非課税貯蓄(マル優、特別マル優)の利用

更新日:2022年03月16日

対象者

障害者手帳所持者・障害基礎年金受給者・特別障害者手当等受給者

内容

マル優:預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券の元本合計額が350万円までの利子について、非課税になります。

特別マル優:国債及び地方債の額面の合計額が350万円までの利子について、非課税になります。

窓口

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ファックス:072-433-1082
〒597-8585
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