非課税貯蓄(マル優、特別マル優)の利用
対象者
障害者手帳所持者・障害基礎年金受給者・特別障害者手当等受給者
内容
マル優:預貯金、合同運用信託、特定公募公社債等運用投資信託及び一定の有価証券の元本合計額が350万円までの利子について、非課税になります。
特別マル優:国債及び地方債の額面の合計額が350万円までの利子について、非課税になります。
窓口
取引金融機関
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健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2022年03月16日