住居確保給付金のお知らせ
1.住居確保給付金について
住居確保給付金とは、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。
原則3か月間の支給で、本市から家主のかたに直接支払います。
2.住居確保給付金を受けるための支給要件
(1)離職・廃業をした日から2年以内のかた、または離職や廃業には至っていないが、個人の都合によらない理由で収入を得る機会が減少しているかた。
(2)収入基準額を超える収入(公的年金、失業給付等が含まれます。)がない、かつ、世帯全員の預貯金などの金融資産が一定額以下であること。(下記「4.世帯全員の預貯金などの金融資産の要件」を参照)
(3)上記(1)(2)の状態になる以前に世帯の主たる生計維持者であったこと。
(4)ハローワークに求職の申し込みを行い、誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。
上記、すべての項目に該当する場合、受給資格を満たす可能性が高いため、ご相談ください。
3.収入要件
申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。
【世帯数】 | 【基準額】 |
【実家賃額(上限)】 |
【収入基準額】 | ||
---|---|---|---|---|---|
単身世帯 | 84,000円 | + |
39,000円 |
= | 123,000円 |
2人世帯 | 130,000円 | + |
47,000円 |
= |
177,000円 |
3人世帯 | 172,000円 | + | 51,000円 | = |
223,000円 |
4人世帯 | 214,000円 | + | 51,000円 | = | 265,000円 |
5人世帯 | 255,000円 | + | 51,000円 | = | 306,000円 |
6人世帯 | 297,000円 | + | 55,000円 | = | 352,000円 |
基準額・・・市民税が課税されていないかたの収入額(条例で定める市民税均等割が非課税となる所得額に給与所得控除額を加えて得た額。1,000円未満切り捨て)に12分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)
収入算定の主なもの
ア.就労などの収入
給与収入の場合は、社会保険料などの天引き前の総支給額(ただし交通費は除きます。)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近の3か月の収入額から推計します。
イ.公的給付など
雇用保険の失業等給付、公的年金、継続的な仕送りなど
複数月分の金額が一括で支給される給付などについては、月額で算定します。
児童扶養手当等各種手当、奨学金等の特定の目的のために支給されるものは収入として算定しません。
4.世帯全員の預貯金などの金融資産の要件
金融資産額は、現金及び預貯金額の合計です。
上限額を超えて資産をお持ちのかたは、支給対象外となります。
負債がある場合、相殺はしません。
単身世帯 | 504,000円以下 |
2人世帯 | 780,000円以下 |
3人以上世帯 | 1,000,000円以下 |
5.支給期間
原則3か月
ただし、一定の要件を満たしている場合、3か月の延長が2回まで可能です。(最長9か月)
6.支給額
月収が基準額以下のかたは、住居確保給付金支給額は実家賃額
月収が基準額を超える場合は以下の計算式により算出された額となります。
住居確保給付金支給額 = 実家賃額 - (月の世帯の収入合計額 - 基準額)
注意:基準額については上記「3.収入要件」における【基準額】を参照して下さい。
注意:支給額は住宅扶助基準に基づく額である「3.収入要件」における【実家賃額(上限)】を上限とします。
7.申請に必要なもの
(1)本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険証(資格確認書)、住民票の写しなど)
注意:顔写真がない書類の場合は2点
(2)2年以内に離職又は廃業したことが確認できる書類(離職票、退職証明など)の写し。又はご本人の都合などによらず給与などの収入が減少したことが分かる書類
(3)世帯の収入が確認できる書類(給与明細書や雇用保険受給資格者証、年金支給通知書など)の写し
(4)世帯の金融資産(預貯金など)が確認できる書類(金融機関の申請日までの記帳済の通帳など)の写し
(5)住宅状況通知書(現在お住まいの賃貸住宅の大家さんや管理会社などに記入してもらう必要があります。)及び賃貸借契約書の写し
(6)予定住宅通知書(新たにお住まい予定の賃貸住宅の不動産仲介業者などに記入してもらう必要があります。)
注意:(3)(4)は申請者及び申請者と同一の世帯に属するかた全員の分が必要です。
現在お住まいの賃貸住宅があるかたは(1)~(5)が必要です。
既に住居を喪失しており、新たに賃貸住宅を探すかたは(1)~(4)と(6)が必要です。
8.支給方法
住宅の貸主又は貸主から委託を受けた業者(不動産仲介業者等)の口座に直接振り込み。
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- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 福祉総務課 市民相談室
電話:072-433-7085
ファックス:072-433-7088
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2025年02月05日