住居確保給付金(家賃補助)について
世帯収入が大きく減少したかたで、就職に向けた活動をすることなどを条件に、一定期間家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。
1.支給要件
下記、すべての項目に該当する場合、受給資格を満たす可能性が高いため、ご相談ください。
- 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失又は喪失のおそれがあるかた。
- 離職等の場合は、離職等の日から2年以内であること。又は、やむを得ない休業等の場合は、個人の都合によらない理由で収入を得る機会が減少し、就労の状況が離職又は廃業の場合と同等程度の状況にあること。
- 世帯の生計を主として維持していること。
- 収入基準額以下であること。(下記「2.収入要件(世帯全員の就労収入など)」を参照。)
- 世帯全員の預貯金等の金融資産が一定額以下であること。(下記「3.金融資産要件(世帯全員の預貯金など)」を参照。)
- ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に就職を目指した求職活動を行うこと。
- 住居の確保を目的とした類似の給付等を本人及び世帯員が受けていないこと。
- 本人及び世帯員がいずれも暴力団員でないこと。
2.収入要件(世帯全員の就労収入など)
申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。
【世帯人数】 | 【基準額】 |
【実家賃額(上限)】 |
【収入基準額(上限)】 | ||
---|---|---|---|---|---|
単身世帯 | 84,000円 | + |
39,000円 |
= | 123,000円 |
2人世帯 | 130,000円 | + |
47,000円 |
= |
177,000円 |
3人世帯 | 172,000円 | + | 51,000円 | = |
223,000円 |
4人世帯 | 214,000円 | + | 51,000円 | = | 265,000円 |
5人世帯 | 255,000円 | + | 51,000円 | = | 306,000円 |
6人世帯 | 297,000円 | + | 55,000円 | = | 352,000円 |
基準額・・・市民税が課税されていないかたの収入額(条例で定める市民税均等割が非課税となる所得額に給与所得控除額を加えて得た額。1,000円未満切り捨て)に12分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)
収入算定の主なもの
ア.就労等の収入
給与収入の場合は、社会保険料等の天引き前の総支給額(ただし交通費は除きます。)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近の3か月の収入額から推計します。
イ.定期的な給付等
雇用保険の失業等給付、公的年金、継続的な仕送り等
複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
児童扶養手当等各種手当、奨学金等の特定の目的のために支給されるものは収入として算定しません。
3.金融資産要件(世帯全員の預貯金など)
金融資産額は、現金及び預貯金額の合計です。
上限額を超えて資産をお持ちのかたは、支給対象外となります。
負債がある場合、相殺はしません。
【世帯人数】 | 【金融資産額の上限】 |
単身世帯 | 504,000円 |
2人世帯 | 780,000円 |
3人以上世帯 | 1,000,000円 |
4.支給期間
原則3か月
ただし、一定の要件を満たしている場合、3か月の延長が2回まで可能です。(最長9か月)
5.支給額
月の世帯の収入合計額が基準額以下のかたは、住居確保給付金支給額は実家賃額
月の世帯の収入合計額が基準額を超える場合は、以下の計算式により算出した額となります。
住居確保給付金支給額 = 基準額 + 実家賃額 ー 月の世帯の収入合計額
注意:基準額については、上記「2.収入要件(世帯全員の就労収入など)」における【基準額】を、参照してください。
注意:実家賃額については、上記「2.収入要件(世帯全員の就労収入など)」における【実家賃額(上限)】が上限となります。
6.申請に必要なもの
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険等の被保険者証(資格確認書)等)注意:顔写真がない書類の場合は2点
- 離職等の場合は、2年以内に離職等したことが確認できる書類(離職票、退職証明等)の写し。やむを得ない休業等の場合は、減少したことが確認できる書類(減少する前後の給与明細書等)の写し
- 世帯の収入が確認できる書類(給与明細書や雇用保険受給資格者証、年金支給通知書等)の写し
- 世帯の金融資産(預貯金等)が確認できる書類(金融機関の申請日までの記帳済の通帳等)の写し
- 住宅状況通知書(現在お住まいの賃貸住宅の大家さんや管理会社等に記入してもらう必要があります。)及び賃貸借契約書の写し
- 予定住宅通知書(新たにお住まい予定の賃貸住宅の不動産仲介業者等に記入してもらう必要があります。)
注意:3、4 は世帯全員の分が必要です。5、6については必要な要件が異なりますので、ご相談ください。
7.支給方法
原則、市から不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。
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健康福祉部 福祉総務課 市民相談室
電話:072-433-7085
ファックス:072-433-7088
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2025年09月17日