住居確保給付金(転居費用補助)について
世帯収入が大きく減少したことで、経済的に困窮し、住居を失った又は失うおそれのあるかたで、家計の改善のために家賃が安い住宅に転居する必要があると認められた場合に、転居費用を補助する制度です。
1.支給要件
下記、すべての項目に該当する場合、受給資格を満たす可能性が高いため、ご相談ください。
- 世帯員の死亡、又は本人若しくは世帯員の離職・休業等により、世帯収入が著しく減少したことで、経済的に困窮し、住居喪失又は喪失のおそれのあるかた。
- 世帯収入が著しく減少した月から2年以内であること。
- 世帯の生計を主として維持していること。
- 収入基準額以下であること。(下記「2.収入要件(世帯全員の就労収入など)」を参照)
- 世帯全員の預貯金等の金融資産が一定額以下であること。(下記「3.金融資産要件(世帯全員の預貯金など)」を参照)
- 生活困窮者家計改善支援事業において、その家計の改善のために、転居が必要であり、かつ、その費用の捻出が困難であると認められること。
- 転居の支援を目的とした類似の給付等を本人及び世帯員が受けていないこと。
- 本人及び世帯員がいずれも暴力団員でないこと。
(参考) 生活困窮者家計改善支援事業とは
家計に課題(収入に比べて支出が多い、何にいくら使っているのか分からない等)を抱える相談者からの相談に応じ、自身が置かれている家計状況を理解できるように家計簿等を作成し「家計の見える化」を図ります。
また、「家計再生プラン」等を作成し、支援の方向性を相談者に提案し、生活の再生に向けて意欲を高めていったり、家計の視点から必要な情報提供や専門的な助言等を行い、相談者の家計管理の力を高めていく支援を行う事業です。
2.収入要件(世帯全員の就労収入など)
申請月において、収入基準額を超える収入がある場合は、支給対象外となります。
【世帯人数】 | 【基準額】 |
【実家賃額(上限)】 |
【収入基準額(上限)】 | ||
---|---|---|---|---|---|
単身世帯 | 84,000円 | + |
39,000円 |
= | 123,000円 |
2人世帯 | 130,000円 | + |
47,000円 |
= |
177,000円 |
3人世帯 | 172,000円 | + | 51,000円 | = |
223,000円 |
4人世帯 | 214,000円 | + | 51,000円 | = | 265,000円 |
5人世帯 | 255,000円 | + | 51,000円 | = | 306,000円 |
6人世帯 | 297,000円 | + | 55,000円 | = | 352,000円 |
基準額・・・市民税が課税されていないかたの収入額(条例で定める市民税均等割が非課税となる所得額に給与所得控除額を加えて得た額。1,000円未満切り捨て)に12分の1を乗じて得た額(1,000円未満切り上げ)
収入算定の主なもの
ア.就労等の収入
給与収入の場合は、社会保険料等の天引き前の総支給額(ただし交通費は除きます。)
自営業の場合は、事業収入(経費を差し引いた控除後の額)となります。
毎月の収入額に変動がある場合には、収入の確定している直近の3か月の収入額から推計します。
イ.定期的な給付等
雇用保険の失業等給付、公的年金、継続的な仕送り等。
複数月分の金額が一括で支給される給付等については、月額で算定します。
児童扶養手当等各種手当、奨学金等の特定の目的のために支給されるものは収入として算定しません。
3.金融資産要件(世帯全員の預貯金など)
金融資産額は、現金及び預貯金額の合計です。
上限額を超えて資産をお持ちのかたは、支給対象外となります。
負債がある場合、相殺はしません。
【世帯人数】 | 【金融資産額の上限】 |
単身世帯 | 504,000円 |
2人世帯 | 780,000円 |
3人以上世帯 | 1,000,000円 |
4.対象経費
支給対象となる経費 | 支給対象とならない経費 |
|
|
5.支給額
実際に転居に要した経費のうち、支給対象となる経費を支給します。
注意:支給額は、転居先の住居が所在する市町村の住宅扶助基準に基づく額に3を乗じた額が上限となります。
【世帯人数】 | 【支給額の上限】 |
単身世帯 | 117,000円 |
2人世帯 | 141,000円 |
3~5人世帯 | 153,000円 |
6人世帯 | 165,000円 |
6.申請に必要なもの
- 本人確認ができる書類(マイナンバーカード、運転免許証、住民基本台帳カード、パスポート、各種福祉手帳、健康保険等の被保険者証(資格確認書)等)注意:顔写真がない書類の場合は2点
- 2年以内に離職・休業により収入が著しく減少したことが確認できる書類(離職票、減少する前後の給与明細書等)の写し
- 世帯の収入が確認できる書類(給与明細書や雇用保険受給資格者証、年金支給通知書等)の写し
- 世帯の金融資産(預貯金等)が確認できる書類(金融機関の申請日までの記帳済の通帳等)の写し
- 住居確保給付金要転居証明書(家計改善支援事業実施者に記入してもらう必要があります。)
- 予定住宅通知書(新たにお住まい予定の賃貸住宅の不動産仲介業者等に記入してもらう必要があります。)
注意:3、4 は世帯全員の分が必要です。
7.支給方法
原則、市から不動産仲介業者等の口座に直接振り込みます。
8.転居後に必要なもの
入居した日から7日以内に、以下の書類を市民相談室に提出してください。
- 住居確保報告書
- 転居した先の賃貸借契約書の写し
- 転居した先の住民票の写し
- 転居に要した費用の領収書等
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 福祉総務課 市民相談室
電話:072-433-7085
ファックス:072-433-7088
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2025年04月01日