最高裁判決を踏まえた保護費の追加支給のご案内

更新日:2026年08月01日

平成25年から国が実施した生活扶助基準改定について、令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘されました。国は、この判決を踏まえ、当時、保護費の基準改定の影響を受けた生活保護受給世帯の方々に対して、追加給付を行うこととしました。そこで、本市においても当時の受給者のかたに対して追加給付を行います。

対象になる世帯

  1. 平成25年8月から平成30年9月までの間に、本市で生活保護を受給したことがある世帯
  2. 平成30年10月から令和8年3月までの間に本市で生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院、入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯

支給される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額

※受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

手続き方法(受付期間:令和8年8月1日から令和9年7月31日まで)

原則、当時の世帯主の方による申出が必要です。

※当時の世帯主の方による申出が困難な場合は以下の専用ダイヤルまでお問い合わせください。

 

別添様式の申出書に以下の必要書類をご持参のうえ、生活福祉課までお越しください。(郵送可)

別添様式中の同意書、申出に当たってのチェックリストについてもご記入のうえ、提出してください。

※対象期間内に、本市以外で生活保護を受給していた場合は、当時受給していた実施機関へ申出を行ってください。

  • 対象期間当時、生活保護を受給していた世帯主及び全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し(外国人の方は全世帯員の住民票の写し)

※ただし、他市で保護受給中の方は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書でも可 

  • 本人確認に必要な書類(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、パスポート、在留カード(顔写真付き)のうちいずれか1つ)

 ※顔写真付きの証明書をお持ちでない方は、ページ下部のリンクより「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」ホームページをご参照ください。

  • 本人名義の預貯金通帳の写し、または、キャッシュカードの写し

 

当時の世帯主の方による申出が困難な場合、お手続きに関するご不明点については、以下の専用ダイヤルまでお問い合わせください。

072-433-7004(平日 8時45分から17時15分まで)

問い合わせ先

追加給付の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧ください。
また、厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」を設置しております。
次のような内容について、ご案内できますので、必要に応じてお問い合わせください。

追加給付の対象について
支給スケジュール、相談者の状況に応じた支給額例等について
保護廃止世帯における申出書の記載方法、申出先について 等

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
電話番号 0120-179ー445 (フリーダイヤル)

受付時間 平日 9時00分~17時00分

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 生活福祉課 生活保護担当

電話:072-433-7031
ファックス:072-433-7033
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館2階

メールフォームによるお問い合わせ