仕事と介護の両立のための制度について

更新日:2021年01月25日

働きながら介護をするための制度があります

家族の介護が必要になったら・・・仕事を辞めなければならないと考えていませんか?

育児・介護休業法では、退職せずに仕事と介護を両立できるよう、<介護休業><短時間勤務等措置><介護休暇><所定外労働制限><時間外労働制限><深夜業制限>の各制度を定めています。

介護休暇が時間単位で取得できるようになりました

令和3年1月1日より、介護を行う労働者が介護休暇を柔軟に取得できるよう、育児・介護休業法施行規則等が改正され、対象となる家族が1人の場合は1年に5日まで(2人以上の場合は1年に10日まで)の休暇が時間単位で取得できるようになりました。

詳細は、厚生労働省介護休業制度特設サイトをご覧ください。(https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/ryouritsu/kaigo/

育児・介護休業法に関するお問い合わせは、大阪労働局雇用環境・均等部指導課(06-6941-8940)へ

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢介護課 高齢者支援担当

電話:072-433-7010
ファックス:072-433-7404
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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