高齢者虐待について

更新日:2023年05月31日

平成18年4月より「高齢者虐待防止法」が施行されました。

高齢者虐待防止法は、虐待によって高齢者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぎ、虐待の早期発見や虐待を受けた高齢者や養護者への支援を推し進めるための法律です。

虐待を受けたと思われる高齢者を見かけたり、気がついた時には速やかに通報・相談してください。

高齢者虐待についての通報・相談窓口

貝塚市役所 高齢介護課 平日午前8時45分から午後5時15分

電話:072-433-7010       ファックス:072-433-7404

夜間(午後5時15分から午前8時45分)・土日祝日は市代表番号(072-423-2151)まで

各地域包括支援センター

(貝塚市は市内を3つの圏域に分け、各圏域に1カ所の地域包括支援センターを設置しています)

高齢者虐待とは

・養護者による虐待

高齢者の金銭の管理や食事、介護など身辺の世話や生活に必要な行為を管理、提供しているものによる虐待

※家族や親族、同居しているものとは限らない

 

・養介護施設従事者等による虐待

老人福祉法、介護保険法に規定されている養介護施設や養介護事業の業務に従事するものによる虐待

※管理者や事務員、ドライバー等も含む

このようなことが高齢者虐待にあたります

・身体的虐待

高齢者の身体に外傷が生じ、もしくは生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく高齢者の身体を拘束すること

(身体的虐待の例)

・殴る、蹴る、つねる、やけどをさせる

・食べられないものを無理やり口に入れる

・部屋に閉じ込める、ベッドなどに縛り付ける

 

・介護、世話の放棄や放任(ネグレクト)

高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置や必要なサービスを制限し養護を著しく怠ること

(介護、世話の放棄や放任の例)

・入浴させなかったり、衣服やおむつを取り替えない

・ゴミが散乱しているなど、住環境が悪い

・食事を与えない

・必要なサービス、医療を受けさせない

 

・心理的虐待

高齢者に対する著しい暴言や拒絶的な対応又は不当な差別的言動など著しい心理的外傷を与える言動を行うこと

(心理的虐待の例)

・怒鳴る、ののしる、侮辱する言葉を浴びせる

・話しかけられても無視する

・子ども扱いや、不必要な介護を行い自尊心を傷つける

 

・性的虐待

高齢者にわいせつな行為をすること又はわいせつな行為をさせること

(性的虐待の例)

・排泄や着替えがしやすいという理由で下半身を裸、または下着姿にする

・人前でおむつ交換をする

・性交、性的暴力、性的行為を強要する

 

・経済的虐待

高齢者の財産を不当に処分すること、その他高齢者から不当に財産上の利益を得ること

(経済的虐待の例)

・高齢者本人の合意なしに財産や預貯金を処分したり、運用する

・日常生活に必要な金銭を理由なく渡さない、使わせない

・医療や介護保険サービスに必要な費用を支払わない

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢介護課 高齢者支援担当

電話:072-433-7010
ファックス:072-433-7404
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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