介護保険の転入時、転出時などの手続き
他の市町村から転入してきたとき
・前住所で要介護(要支援)認定を受けていたかたへ
転入日から14日以内に受給資格証明書を持って高齢介護課へ申請してください。
・前住所で要介護(要支援)認定を受けていないかたへ
被保険者証を簡易書留便で後日送付します。
他の市町村へ転出するとき
・要介護(要支援)認定を受けているかたへ
介護保険被保険者証をお返しください。貝塚市で受けた認定を転出先で継続できる受給資格証明書を発行します。
他市町村へ受給資格証明書を持参して、転入日から14日以内に手続きをしてください。
・要介護(要支援)認定を受けていないかたへ
介護保険被保険者証をお返しください。
貝塚市内で転居するとき
介護保険被保険者証を簡易書留便で後日送付します。
介護施設・有料老人ホームなど特定の施設に入所し、その住所地に住所を変更されるかた
他の市町村から、貝塚市の住所地特例施設に入所されるかた
・他の市町村から貝塚市内の施設に住所を変更した場合は、従来居住していた市町村の介護保険を引き続き利用します。
「住所地特例」といい、貝塚市では介護保険被保険者証は交付されません。
貝塚市の住所から、他の市町村の住所地特例施設に入所されるかた
・貝塚市から住所を他の市町村の施設に変更した場合は、貝塚市の介護保険を引き続き利用していただきます。
他の市町村の住所地特例施設へ住所を変更されるかたは、介護保険被保険者証をお持ちのうえ、高齢介護課までお越しください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 高齢介護課 認定担当
電話:072-433-7041
ファックス:072-433-7404
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
更新日:2018年03月30日