居宅サービス(要介護1~5と認定された人)

利用限度額の範囲内で利用できる居宅サービス

 

【訪問介護(ホームヘルプ)】

ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や、炊事、掃除などの生活援助を行います。また、通院等のための乗車降車の介助を行う介護タクシーもあります。(移送にかかる費用は別途自己負担)

【訪問入浴介護】

入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで家庭を訪問し、看護師等が入浴の介助を行います。

【訪問看護】

訪問看護ステーションや医療機関の看護師などが家庭を訪問して、主治医と連絡をとりながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。

【訪問リハビリテーション】

医師の指示にもとづき理学療法士や作業療法士、言語聴覚士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。

 

【通所介護(デイサービス)】

デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、機能訓練、レクリエーションなどを受けることができます。

【通所リハビリテーション(デイケア)】

介護老人保健施設や医療機関などに通い、医師の指示にもとづき理学療法士や作業療法士、言語聴覚士によるリハビリテーションを日帰りで受けることができます。

【福祉用具の貸与】

心身の機能が低下した高齢者に、日常生活の自立を助ける用具を貸し出します。

 

《福祉用具貸与の品目》

特殊寝台(背部又は、脚部の傾斜角度が調整できる機能又は、床板の高さが無段階に調整できる機能を有するもの)

特殊寝台付属品

床ずれ防止用具

車いす

車いす付属品

手すり(工事を伴わないもの)

歩行器  歩行補助杖

(松葉杖、多点杖が対象で、一本の脚の上部に握りのついたものは対象となりません)

体位変換器

移動用リフト

スロープ(工事を伴わないもの)

認知症老人徘徊感知機器

自動排泄処理装置(尿または便が自動的に吸引されるもの・尿と便の経路となる部分を分割することが可能な構造を有するもの・要介護者またはその介護を行う者が容易に使用できるもの)

【注意事項】 要介護1のかたは原則として下記の福祉用具の貸与はできません。

「特殊寝台(付属品含む)」「車いす(付属品含む)」「床ずれ防止用具及び体位変換器」

「認知症老人徘徊感知器」「移動用リフト」

 

「自動排泄処理装置」は要介護4・5のかたが貸与できます。

【短期入所生活介護(ショートステイ)】

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などに短期間入所して、食事や入浴などの介護や機能訓練などを受けることができます。

【短期入所療養介護(ショートステイ)】

介護老人保健施設などに短期間入所して、看護や医学的な管理のもとで介護や機能訓練などを受けることができます。

〔注意事項〕 短期入所サービス利用の注意点

1.連続して30日を超えて利用できません。

2.利用日数が要介護認定等の有効期間日数のおおむね半数を超えることはできません。

 

その他の居宅サービス

 

【居宅療養管理指導】

医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。このサービスをご希望のかたは、主治医にご相談ください。

 

【特定施設入居者生活介護】

有料老人ホームなどに入所している高齢者も、必要な介護を介護保険で受けることができます。

【特定福祉用具販売】

入浴や排泄などに使用する福祉用具を購入した際、要介護状態区分にかかわらず、年間10万円を上限に費用を支給します。

〔注意事項〕 大阪府から特定福祉用具販売事業者として指定を受けた事業者で購入

してください。指定を受けていない事業者で購入された場合は保険給付

できませんのでご注意ください。

 

《特定福祉用具の品目》

腰掛便座

移動用リフトのつり具

入浴補助用具

(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ)

特殊尿器

簡易浴槽

(令和6年4月より下記の4品目も対象となります)

固定用スロープ

歩行器(歩行車を除く)

単点杖(松葉杖を除く)

多点杖

 

いったん全額をお支払いいただき、申請書に領収書、パンフレットの写し、福祉用具の購入が必要な理由が位置付けられた福祉用具サービス計画書の写しを添えて申請をすると、上限額の範囲内で保険給付分が後から支給されます。くわしくは、高齢介護課までお問い合わせください。  

【住宅改修費の支給】

(改修工事について、特に事業所の指定はありません。)

住民登録をしている住宅について下記の改修をする場合、20万円を上限額として保険給付分が後から支給されます。申請書、住宅改修が必要な理由書、工事内訳書、工事図面、改修前の状態を確認できる書類を添えて工事前に申請をします。くわしくは、高齢介護課までお問い合わせください。

《工事種別》

浴室内、廊下、トイレへの手すりの取り付け

居室・廊下等の段差解消

滑りの防止のための床材変更

引き戸などへの扉の取り替え

和式便器から洋式便器への取り替え

〔注意事項〕 住宅改修をする際は、工事着工前にあらかじめ市に申請書等を提出、審査を受ける必要があります。まずは、ケアマネージャーにご相談ください。

 

 

地域密着型サービス

地域密着型サービスは、可能な限り住み慣れた地域での生活を継続できるように提供する介護サービスです。原則として他市町村の地域密着型サービスは利用できません。

 

【地域密着型通所介護】

定員18人以下のデイサービスセンターで、食事・入浴などの日常生活上の支援や機能訓練を日帰りで受けられます。

 

【小規模多機能型居宅介護】

通所を中心に、訪問系のサービスや泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護サービスを受けられます。

【夜間対応型訪問介護】

24時間安心して暮らせるよう、巡回や通報システムによる夜間専用の訪問介護を整備します。

 

【認知症対応型通所介護】

認知症の高齢者が、デイサービスを行う施設で、日常生活上の世話や機能訓練などの介護サービスを受けられます。

 

【地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護】

入所定員が30人未満の小規模な介護老人福祉施設に入所する人のための介護サービスです。平成27年4月以降の新規入所は、原則として要介護3以上の人が対象となります。

【認知症対応型共同生活介護(グループホーム)】

認知症の高齢者が、共同生活をする住居での介護サービスを受けられます。

【地域密着型特定施設入居者生活介護】

入居定員が30人未満の小規模な介護専用型特定施設に入所した人のための介護サービスです。

 

【定期巡回・随時対応型訪問介護看護】

定期巡回と随時対応による訪問介護と訪問看護を、24時間いつでも受けられます。

 

【看護小規模多機能型居宅介護】

小規模多機能型居宅介護と訪問看護などを組み合わせて、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢介護課 給付・保険料担当

電話:072-433-7040
ファックス:072-433-7404
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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