その他の事業

更新日:2019年10月02日

在日外国人高齢者福祉給付金

年金制度の理由によって老齢年金などを受給できない在日外国人高齢者に対して、給付金を支給します。

 

【対象者】

次の(1)~(3)のすべてに該当するかたが対象となります。

(1) 大正15年4月1日以前に生まれたかた。

(2) 昭和57年1月1日から引き続き外国人登録原票に登録されており、平成24年7月9日以降は住民基本台帳に記録されている。途中帰化している場合は引き続き住民基本台帳に記録されている。

(3) 貝塚市の住民基本台帳に記録しており貝塚市に居住している。

 

また、上の(1)~(3)すべてに該当するかたでも、次の(1)~(5)のいずれかに該当するかたは支給できません。

(1) 生活保護を受給している。

(2) 公的年金を年額120,000円以上受給している。

(3) 貝塚市外国人障害年金を受給している。

(4) 養護老人ホームまたは特別養護老人ホームに入所している。

(5) 本人、配偶者、扶養義務者のいずれかに、老齢福祉年金の全額支給停止に相当する所得がある。

 

【支給内容】

1人月額10,000円

ただし、年金を受給しているかたについては、10,000円から年金の1ヶ月分に相当する額を差し引いた額。

 

 

【支給方法】

3月と9月に半年分ずつ支給

 

【申請方法】

高齢介護課にお申込ください。なお、申請後は年1回の現況届が必要です。

水道料金の福祉減免制度

ひとり暮らしの高齢者を対象に、水道料金の一部を免除します。

 

【対象者】

次の(1)~(2)のすべてに該当するかたが対象となります。

(1) 65歳以上

(2) ひとり暮らし

 

【減免内容】

基本使用水量分を免除

 

【申請方法】

水道サービス課へお申込ください。

電話:072-433-7140

日常生活自立支援事業

老人性認知症などにより判断能力が不十分なかたを対象に、日常生活を援助する各種サービスを提供します。

 

【対象者】

認知症や知的障害、精神障害などで判断能力が不十分なかたのうち、自分ひとりで契約などの判断をすることが不安なかたや、お金の管理に困っているかた。

 

【内容】

福祉サービスの利用援助サービスや日常的金銭管理サービス、通帳や証書類、はんこなどの預かりサービスなど

 

【利用料】

実費程度の手数料

 

【利用方法】

貝塚市社会福祉協議会へご相談ください。

電話:072-439-0294

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 高齢介護課 高齢者支援担当

電話:072-433-7010
ファックス:072-433-7404
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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