成年後見人等報酬助成対象者拡大について

更新日:2026年04月01日

成年後見人等報酬助成

令和8年4月1日から「市長が申立した方」に加えて「本人または親族等が申立をした方(ただし、成年後見人等が被後見人の配偶者または四親等内の親族である場合は除く)」も含めるよう対象者を拡大しました。

拡大の対象となるのは、令和8年4月1日以降に家庭裁判所より報酬付与の審判確定からです。

詳細は下記の要綱をご確認ください。

【助成金額】

施設に入所、または病院に入院している方は月額18,000円、その他の方は月額28,000円が上限額となります。

【申請期限】

申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判があった日から起算して3か月以内です。

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