成年後見人等報酬助成対象者拡大について
成年後見人等報酬助成
令和8年4月1日から「市長が申立した方」に加えて「本人または親族等が申立をした方(ただし、成年後見人等が被後見人の配偶者または四親等内の親族である場合は除く)」も含めるよう対象者を拡大しました。
拡大の対象となるのは、令和8年4月1日以降に家庭裁判所より報酬付与の審判確定からです。
詳細は下記の要綱をご確認ください。
【助成金額】
施設に入所、または病院に入院している方は月額18,000円、その他の方は月額28,000円が上限額となります。
【申請期限】
申請書の提出期限は、家庭裁判所による報酬付与の審判があった日から起算して3か月以内です。
貝塚市成年後見人等報酬助成実施要項 (PDFファイル: 174.6KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
65歳未満の知的障害、精神障害のかたはこちら
健康福祉部 障害福祉課
電話:072-433-7012
ファックス:072-433-1082
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階65歳以上のかたはこちら
健康福祉部 高齢介護課 高齢者支援担当
電話:072-433-7010
ファックス:072-433-7404〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階













更新日:2026年04月01日