成年後見審判申立制度

更新日:2022年02月04日

判断能力が不十分な認知症高齢者などが、成年後見制度により保護を受け、自立した地域生活を送ることができるように支援します。

 

【対象者】

次の(1)~(2)のすべてに該当するかたが対象となります。

(1) 判断能力が不十分な認知症高齢者や知的障害者、精神障害者

(2) 配偶者もしくは4親等以内の親族がいない。またはこれらの親族がいても音信不通の状況にあるなどの事情がある

 

【内容】

対象者に申立てが必要であるか、またどのような種類の申立てが必要であるかを審査し、当事者にかわって家庭裁判所に審判の申立てを行います。

 

【利用料】

審判の申立てに要する費用

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〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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健康福祉部 高齢介護課 高齢者支援担当
電話:072-433-7010
ファックス:072-430-4775
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階

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