紙おむつ支給事業
在宅でおむつを使用している高齢者を対象に、紙おむつを支給します。
【対象者】
次の1~4のすべてを毎月1日時点で満たしているかたが対象となります。
- 65歳以上
- 介護保険制度の要介護4以上の認定を受けているかた。要介護3の認定を受けている場合は認定調査票の「排尿」または「排便」の項目において「介助」または「見守り等」に該当するかた。
(注意事項)認定調査票の特記事項を踏まえ、別途必要性が認められるかたについては対象とする場合があります。 - 在宅で常時おむつを使用しなければならない状態である
(注意事項)高齢者を入居対象とした施設(有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、ケアハウス、グループホーム等)は対象ではありません。 - 今年度分(4~5月中の申請については前年度分)の市民税が非課税の世帯である
【支給内容】
別冊の紙おむつカタログから選択し、上限額5,500円(消費税込み)の範囲内で毎月支給します。
(月毎に変更可能ですが前月24日までに連絡が必要です)
(変更の連絡がない限り前月に申し込まれた紙おむつが翌月以降も配達されます)
【支給方法】
当月の1日から15日頃にかけて業者が自宅にお届けします。
(一度配達された紙おむつの取替えはできません)
【利用料】
合計価格が上限額の範囲内であれば無料。超えた金額は利用者の自己負担となります。
(自己負担は紙おむつの配達時に配達員にお支払いください)
<注意事項>
利用の決定をする際に、対象者の実態把握のため訪問させていただきます。そのため、利用を希望されるかたは事前にご相談ください。
貝塚市に住民票があるかたで、かつ貝塚市に居住されているかたのみが対象となります。
(住所地特例対象者は制度をご利用いただくことはできません)
紙おむつ支給事業利用者のかたで下記に当てはまるかたは、高齢介護課へ必ずご連絡をお願いいたします。
- 介護施設・有料老人ホーム等高齢者を入居対象とした施設に入所したとき
- 医療機関に入院したとき
- 住所変更したとき
- 要介護3以下になったとき
- 本人または同じ世帯のかたに市民税が課税されたとき
- 死亡等により紙おむつの支給を受ける必要がなくなったとき
※1日以降に1~6の連絡がもれていたり、遅くなってしまい翌月以降となった場合は、当月分の紙おむつを受取っていただき、後日その間の費用を全額負担していただくこととなります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 高齢介護課 高齢者支援担当
電話:072-433-7010
ファックス:072-433-7404
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階













更新日:2025年12月17日