高齢者のインフルエンザ・新型コロナウイルス感染症の定期予防接種について

更新日:2025年09月04日

接種券について

高齢者インフルエンザ予防接種、高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種のいずれの予防接種も、健康推進課から接種券は郵送しません。直接、市内医療機関へ予約してください。

高齢者インフルエンザ予防接種について

インフルエンザは「インフルエンザウイルス」に感染して発症します。38度以上の発熱、頭痛や関節・筋肉痛など全身症状が急に現れ、高齢のかたや種々の慢性疾患を持つかたは肺炎を伴うなど重症化することがあります。

また、予防接種を受けることで、発症や重症化を防ぐ効果があることもわかっています。

インフルエンザワクチンは、そのシーズンに流行すると予測されたウイルスを用いて製造されるため、毎年、予防接種を受けることが大切です。

高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種について

「新型コロナウイルス(SARS-CoV2)」はコロナウイルスのひとつです。コロナウイルスには、一般の風邪の原因となるウイルスや、「重症急性呼吸器症候群(SARS)」や2012年以降発生している「中東呼吸器症候群(MERS)」ウイルスが含まれます。

新型コロナワクチンについては、有効性や安全性が確認された上で薬事承認されており、さらに、国内外の研究などにより、新型コロナウイルス感染症にかかった場合の入院や死亡等の重症化予防効果が認められたと報告されています。

対象者

接種当日に貝塚市に住民登録があり、次の1、2のいずれかに該当するかた

  1. 接種当日65歳以上のかた
  2. 接種当日に60歳から64歳のかたで、心臓、じん臓、呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有するかた及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有するかた(身体障害者手帳1級相当)

上記のかた以外は任意接種となります。費用の助成はありません。

実施期間

10月1日から翌年1月31日

各医療機関により、実施期間が異なりますので、ご注意ください。

費用

高齢者インフルエンザ予防接種自己負担金:1,000円

高齢者新型コロナウイルス感染症予防接種自己負担金:8,000円

市民税非課税世帯のかた、生活保護受給中のかたは、申請により無料。無料券を交付します。  

接種前に健康推進課 (電話:072-433-7091)へ電話または下記の無料券申請ボタンから申請が必要。

接種後に申請しても費用の助成は出来ません。必ず、事前に健康推進課へ申請してください。

無料券申請ページ  無料券申請はこちら(貝塚市イメージキャラクター「つげさん」がスマートフォンを操作するイラストあり)

持ち物

マイナンバーカードや運転免許証などの住所、氏名、生年月日が確認できるもの。接種費用または無料券を持参してください。

60歳から64歳の身体障害者手帳1級相当のかたは、身体障害者手帳も持参してください。

実施医療機関・予約

実施医療機関に直接電話で予約後、期間内に接種してください。

 

高齢者予防接種実施医療機関一覧(PDFファイル)

 

予防接種を受ける際の注意

予防接種を受ける前に、下記の説明をよく読んで、必要性や副反応についてよく理解しましょう。

接種を受けるときに記載する予診票は医師にとって予防接種の可否を決める大切な情報です。責任を持って記入し、正しい情報を医師に伝えてください。

予防接種を受けることは義務ではなく、自らの意志と責任で接種を希望する場合に接種を行います。認知障害等があり正確な意思の確認が難しい場合には、家族やかかりつけ医によって、本人の接種意思の確認をしてください。その際、接種を希望していることが明確であれば接種対象者となりますが、接種する意思の確認ができなかった場合は、予防接種法に基づく接種としては取り扱いできません。

また、接種を受ける本人に麻痺などがあって、予診票の同意欄に署名できない場合は、家族等が代筆して、代筆者欄に代筆者名と被接種者との続柄を記入してください。

同時接種について

新型コロナウイルス感染症ワクチンと他のワクチンとの接種間隔に関する規定はありません。同時接種は医師が特に必要と認めた場合に可能です。

予防接種を受けることができない人

  1. 期間内に既にインフルエンザ予防接種や新型コロナウイルス感染症予防接種を受けたかた
  2. 発熱している人かた(一般的に、体温が37度5分を超える場合をさします。)
  3. 急性の病気にかかっているかた、または、接種前に病気にかかったかた
  4. 以前にインフルエンザ予防接種や新型コロナウイルス感染症予防接種を受けて、発汗、顔が急に腫れる、全身にひどいじんましんが出る、吐き気、息苦しさ、ショック状態になるなどの全身症状を起こしたことのあるかた
  5. 以前にインフルエンザ予防接種や新型コロナウイルス感染症予防接種を受けたとき、2日以内に発熱、発疹やじんましんなどアレルギーの症状が見られたかた

上記の1~5に入らなくても医師が接種できないと判断した場合は受けることができません。

当日体調が悪い場合は、接種を延期してください。

予防接種を受けるとき、担当医師とよく相談しなくてはならない人

  1. 過去に免疫不全の診断がなされているかた及び近親者に先天性免疫不全症のかたがいるかた
  2. 心臓、じん臓、肝臓、血液疾患や発育障害等の基礎疾患のあるかた
  3. 今までにけいれんを起こしたことがあるかた
  4. ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがあるかた

ワクチン接種は体調のよいときに受けるのが基本ですので、特に基礎疾患のあるかたは、病状が悪化していたり、全身が衰弱している場合は避けた方がよいと考えられます。ご心配なかたは、主治医にご相談ください。

また、新型コロナワクチンは筋肉内に注射することから、抗凝固療法を受けているかた、血小板減少症または凝固障害のあるかたは、接種後の出血に注意が必要とされています。

予防接種の副反応について

注射のあとが赤みを帯びたり、腫れたり、痛んだりすることがありますが、通常2~3日のうちに治ります。また、非常にまれですが、ショックやじんましん、呼吸困難などがあらわれることがあります。

詳細はこちらをご確認ください。

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、遺族年金、死亡一時金、葬祭料等の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。

ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

予防接種を受けず、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症にかかった場合、上記の制度の対象にはなりませんので、ご注意ください。

 

詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康推進課 健康増進担当

 電話:072-433-7091

 ファックス:072-433-7005

 〒597-0072

 大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階