飼い犬登録と狂犬病予防注射について

更新日:2023年11月22日

飼い犬登録と狂犬病予防注射接種の義務について

日本では、狂犬病予防対策として、狂犬病予防法により、犬の飼育者に以下のことを義務づけています。

1.飼い犬登録をすること

2.毎年1回狂犬病の予防注射を犬に受けさせること

3.「鑑札」及び「注射済票」を犬に着けておくこと

狂犬病とは

狂犬病ウイルスによって伝播(でんぱ)する動物由来の感染症で、人・犬・アライグマなどほとんどの哺乳類が感染します。発症した動物に噛まれると、唾液を通じて感染し、潜伏期間(人で平均1か月)を経て発症します。発症すると動物も人も100%死亡すると言われています。発症してからの治療法はありません。人が噛まれた場合、発症前の潜伏期間中に免疫治療を行いますが、治療開始が遅れたりすると治療の効果が出る前に発症してしまうことがあります。海外旅行などで、狂犬病の発生国に行く場合は、事前に予防接種も受けることができます。

日本における狂犬病の状況

1957年以降、国内での発症はありません。しかし、1970年に1人、2006年に2人、2020年に1人が海外で犬に噛まれ、帰国後に発症し死亡に至りました。世界では今もなお多くの国で、狂犬病が発生し、何万人ものかたが死亡しています。一度侵入すると、その撲滅に莫大な時間と費用がかかり、多くの命が犠牲となります。疫学的には犬の70%以上が予防接種を受けていれば、狂犬病の流行を防ぐことができると言われています。

狂犬病予防法に基づく飼い犬登録について

犬を飼う場合は、狂犬病予防法に基づき、所有者は犬を取得した日(生後90日以内の犬については、90日が経過した日)から30日以内に、飼い主が住んでいる市町村へ飼い犬登録をしなければなりません。

登録後に住所や飼い主の変更、飼い犬が死亡した場合は、それぞれ届出が必要となります。

動物愛護管理法改正による犬・猫のマイクロチップ装着の義務化について

動物愛護及び管理に関する法律(動物愛護管理法)の改正に伴い、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等の犬猫販売事業者は、販売前に犬・猫へマイクロチップを装着することが義務化されました。

また、同時にマイクロチップを装着した犬や猫の情報を、環境大臣が指定する指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)が運営する所有者情報登録データベース「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録することも併せて義務化されました。

さらに、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等からマイクロチップを装着した犬を購入した飼い主は、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で所有者変更等の登録情報の変更をすることも義務付けられました。

なお、令和4年6月1日以前から飼育されてる犬・猫へのマイクロチップ装着は努力義務となります。

環境大臣指定登録機関公益社団法人日本獣医師会 

〒107-0062 東京都港区南青山1-1-1新青山ビル西館23階

電話番号03-6384-5320

犬のマイクロチップ情報登録と狂犬病予防法に基づく飼い犬登録について(狂犬病予防法の特例制度)

令和4年6月1日から「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」でマイクロチップ情報の登録(変更登録)をすることで、飼い主が、居住している市町村に対して「狂犬病予防法に基づく飼い犬登録の申請」を行ったとみなすことができる制度(特例制度)が始まりました。

貝塚市は、令和5年4月1日から特例制度に参加します。

これにより、飼い主が、飼い犬にマイクロチップを装着し、令和5年4月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」において情報の登録(変更登録)をすれば、指定登録機関から市にその情報が通知されますので、その情報を基に貝塚市では、狂犬病予防法上の飼い犬登録を行います。よって、飼い主が、健康推進課の窓口や市内動物病院に出向いて行う飼い犬登録の手続きが不要となります。

また、特例制度が適用されると、装着しているマイクロチップが「鑑札(従来からお渡ししている肉球柄の金属製の札)」とみなされますので、「鑑札」の交付はありません。

さらに、他自治体からの転入手続きや、市内住所変更、死亡等の登録事項の変更等についても、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への手続きにより完結します。

(注)指定登録機関のシステム運用上、登録された情報が貝塚市に通知されない場合は、貝塚市において飼い犬登録申請があったものとみなされません。情報が貝塚市に通知されない場合は「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」の入力画面にその旨のメッセージが表示されますのでご確認ください。

 

(注)マイクロチップの装着と「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への登録の有無などによって飼い犬登録の方法が変わってきますので、以下状況に応じて手続きを行ってください。

マイクロチップを装着し、令和5年4月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録(変更登録)する場合の手続き【狂犬病予防法の特例制度適用による手続き】

1)新規登録

・「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で登録または変更登録の手続きをしてください。(貝塚市への飼い犬登録手続きは不要です。)

・狂犬病予防法上の飼い犬登録義務の対象となる生後91日齢に満たない犬については、生後91日齢を迎えた時点で飼い犬登録をしたとみなされます。

(注)令和5年3月31日以前に同サイトに登録し、その時点で生後91日齢に達していない場合は、4月1日以降に生後91日齢となった時点で、指定登録機関から市へ通知が来ますので、飼い犬登録をしたとみなされます。

・「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への登録(変更登録)は有料(オンライン申請手数料300円・紙申請手数料1,000円)ですが、飼い犬登録手数料はかかりません。

・マイクロチップが「鑑札」とみなされるため「鑑札」の交付はありません。

・狂犬病予防注射済票は、首輪等に着けていただく必要があります。

2)住所変更(市内)

・「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で手続きをしてください。(手数料無料)

3)住所変更(他自治体からの転入)

・「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で手続きをしてください。(手数料無料)

・前住所地の自治体で「鑑札」を交付された場合は、健康推進課へ提出していただく必要があります。

4)住所変更(他自治体への転出)

・「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で手続きを行ってください。

・飼い犬登録が必要か否かは、転出先自治体の飼い犬登録担当課で確認してください。

5)犬鑑札の再交付

・マイクロチップが鑑札とみなされるため手続きはありません。

6)死亡

・「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」にて手続きをしてください。(手数料無料)

 

マイクロチップを装着せず「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」への登録もしていない場合の手続き【鑑札交付による飼い犬登録手続き(従来からの手続き)】

(以下の場合も同様の手続きとなります。)

・マイクロチップを装着しているが、令和5年3月31日以前に「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」に登録(変更登録)した場合の手続き

・マイクロチップを装着しているが、AIPO等の民間登録機関へ登録しており、環境大臣の指定登録機関が運営する「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」には登録しておらず、これからも登録しない場合の手続き

 

1)新規登録

・貝塚市健康推進課窓口又は貝塚市内動物病院で手続きをしてください。

・飼い犬登録手数料は3,000円です。

・金属製の肉球柄の「鑑札」を交付します。

・狂犬病予防注射済票は首輪等に着けていただく必要があります。

2)住所変更(市内)

・貝塚市健康推進課窓口で手続きをしてください。(手数料無料)電話可

3)住所変更(他自治体からの転入)

・貝塚市健康推進課窓口で手続きをしてください。(手数料無料)

・前住所地の「鑑札」と貝塚市の「鑑札」を交換します。前住所地の「鑑札」を紛失している場合は、「鑑札」の再交付手数料1,600円がかかります。

4)住所変更(他自治体への転出)

・転出先の自治体の飼い犬登録担当課で手続きを確認してください。

5)犬鑑札の再交付

・貝塚市健康推進課窓口で手続きをしてください。(再交付手数料1,600円)

6)死亡

・貝塚市健康推進課窓口で手続きをしてください。(手数料無料)電話可

 

飼い犬登録がこれからのかたは下記チャートにて必要な手続きを確認してください

狂犬病予防注射について(毎年4月~6月が狂犬病予防注射期間です。)

貝塚市では、4月に各地域を巡回し、集合注射を実施しています。注射は、動物病院でも受けていただけます。市内の委託動物病院以外で注射を受けた場合は、注射証明書と注射済票代金(「各種料金について」参照)をお持ちの上、健康推進課で手続きを行ってください。

各種料金について(1頭当たり)

・飼い犬登録・・・・・・・・3,000円(鑑札代込)

・狂犬病予防注射・・・・・・3,300円(注射済票代込)

・注射済票・・・・・・・・・・550円

・鑑札再発行・・・・・・・・1,600円

・注射済票再発行・・・・・・・340円

貝塚市内の委託動物病院(大阪府獣医師会所属)

・奥田動物病院

住所:貝塚市王子603 電話番号:072-422-9298

・カナイ動物病院

住所:貝塚市海塚1-26-9 電話番号:072-431-0888

・リーフ動物病院

住所:貝塚市脇浜3-22-25 電話番号:072-423-5511

・たんぽぽ動物病院

住所:貝塚市麻生中464-15 電話番号:072-433-3383

・はづき動物病院

住所:貝塚市加神1-6-34 電話番号:072-486-5400

・クローバー動物病院

住所:貝塚市澤156-5 電話番号:072-433-1177

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 健康推進課

電話:072-433-7000
ファックス:072-433-7005
〒597-0072
大阪府貝塚市畠中1丁目18番8号 保健・福祉合同庁舎1階

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