国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料納付額確認書の訂正について
令和8年1月20日付で保険年金課より送付しました「国民健康保険料納付額確認書(はがき)」及び「後期高齢者医療保険料納付額確認書(はがき)」につきまして、令和7年12月に特別徴収(年金天引き)でご納付いただきました保険料が納付額に含まれていないことが判明しました。
対象の方へは、令和8年1月26日に、訂正した納付額確認書を封書でお送りいたしました。確定申告等の際は、お送りしました令和8年1月22日付納付額確認書(A4形)をご利用ください。なお、介護保険料納付額確認書(はがき)につきましては誤りはございません。
この度は大変ご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。今後このような誤りがないよう再発防止に努めてまいります。
なお、納付額確認書(はがき)に記載されている誤った特別徴収額(年金天引額)ですでに確定申告を行った方は、下記を参考に申告期間内(令和8年3月16日まで)に訂正申告をしていただきますようお願いいたします。
e-Taxで申告された方は、正しい内容に訂正して、通常の確定申告と同じように送信してください。訂正したことを税務署に連絡する必要はありません。
参考:e-Taxサイト https://www.etax.nta.go.jp/toiawase/qa/yokuaru05/02.htm
書面提出で申告された方は、新たに正しい内容の確定申告書等を作成し、表題の余白などに赤字で「訂正申告」と明記して管轄の税務署に提出してください。一度提出した添付書類を再度提出する必要はありません。ただし、本人確認書類の提示または写しの添付は必要です。
申告期間を過ぎた場合でも、税額が変更になる場合は、5年以内に管轄の税務署へ更正の請求をすることができます。更正の請求書は、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーから作成することができます。
参考:国税庁サイト https://www.keisan.nta.go.jp/r6yokuaru/ocat2/ocat22/cid313.html
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更新日:2026年01月27日