国民年金保険料納付猶予の対象者が拡大されました

更新日:2016年07月01日

  平成28年7月分から納付猶予の対象者が30歳未満から50歳未満に拡大されました。

本人、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請することにより保険料の納付が猶予されます。対象年齢が引き上げられたことで、今まで納付猶予が認められなかったかたも認められる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当

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大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
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