令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が始まります

更新日:2026年03月09日

令和8年度より新たに開始される「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。

子育て政策を拡充するために「子ども・子育て支援金」の徴収が開始され、各医療保険の保険料に加えて負担していただくことになります。

支援金は、児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などの事業に充てられます。

国民健康保険に加入されている方の保険料の詳細につきましては、6月に送付される国民健康保険料納入通知書よりご確認ください。

制度についての詳細は、下記のサイトをご覧ください。

大阪府「子ども・子育て支援金制度について」(外部サイト)

こども家庭庁 「子ども・子育て支援金制度について」(外部サイト)

公的医療保険制度加入者の皆様へ。こども・子育て世帯を応援。子ども・子育て支援金制度が開始します。「子ども・子育て支援金制度」って何。「子ども・子育て支援金制度」は、全世代や企業の皆様から支援金を拠出いただき、それによる子育て世帯に対する給付の拡充を通じて、こどもや子育て世帯を社会全体で応援する仕組みです。支援金は児童手当の拡充など6つの事業に充てられます。詳細は裏面をご確認ください。支援金が充てられる給付は法定されているため、国会での審議や法改正なしに使い途を増やすことはできません。なぜ独身者や高齢者も負担する必要があるの。子育て支援は、こどもたちが健やかに成長していくためのものでありそのこどもたちは将来おとなになりこの社会を支える担い手となるため子育て支援は全ての方にとってメリットがあります。そのため、独身者や高齢者も含む全世代や企業の皆様から拠出いただくこととしております。いつから始まるの。支援金は令和8年4月分から医療保険料とあわせて拠出いただきますが実際に徴収が開始する時期は加入する医療保険によって異なります。被用者保険に加入している方は給与所得から、年金を受給されている方は年金額から天引きとなります。支援金額はどのくらいになるの。支援金額は加入する医療保険制度や所得に応じて異なりますが、全ての医療保険制度の加入者で平均すると、令和10年度で月額450円(令和8年度は250円)と試算しています。詳しくは、「子ども・子育て支援金に関する試算」をご参照ください。支援金制度の導入に当たっては、社会保障分野の歳出改革等をあわせて行うこととしており、国民の皆様に追加のご負担を求めることのない仕組みとしています。

子ども・子育て支援金が充てられる事業のご案内。児童手当の拡充。所得によらず、支給の対象となります。支給期間を高校生年代まで延長します。第3子以降はより手厚く、一人当たり月3万円に大幅増額します。4か月に1回から、2か月に1回の支給になります。令和6年10月分から拡充。育児時短就業給付。「育児時短就業給付」を創設し、こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の原則10%を支給します。令和7年度から実施。育児期間中の国民年金保険料免除。国民年金の第1号被保険者の方を対象に、 育児期間中の国民年金保険料免除措置を創設します。令和8年10月から実施。妊婦のための支援給付。「伴走型相談支援」 の面談と合わせて、妊娠届出時に5万円。妊娠後期以降に妊娠しているこどもの数かける5万円を支給します。令和7年度から制度化。出生後休業支援給付。「出生後休業支援給付」を創設し、子の出生直後の一定期間内に 両親ともに14日以上の育児休業を取った場合、最大28日間、手取りの10割相当を支給します。令和7年度から実施。こども誰でも通園制度。「こども誰でも通園制度」は、 保育所等に通っていない0歳6カ月から 満3歳未満のこどもが 時間単位等で柔軟に利用できる制度です。 (1か月毎にこども1人当たり10時間)令和7年度は希望自治体、令和8年度より全国実施。

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