令和6年12月2日から、現行の健康保険証は発行されなくなります
健康保険証の廃止について
健康保険証の廃止を定めるマイナンバー法等の一部改正法について、施行期日を令和6年12月2日とする施行期日政令が公布されました。
現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行します。
ただし、令和6年12月2日時点で有効な国民健康保険証・後期高齢者医療保険証は、有効期間が終了するまで使用できます。
現行の健康保険証の有効期間について
〈国民健康保険〉令和7年10月31日まで
〈後期高齢者医療〉令和7年7月31日まで
※ただし、75歳に到達される方や転職・転居などがある方の有効期間は、上記より短くなる場合があります。また、上記有効期間中に健康保険証を紛失した場合についても、令和6年12月2日以降は再発行できません。
健康保険証の廃止後について
令和6年12月2日以降の新規加入時や、上記有効期間の終了後については、下記のとおりです。
マイナ保険証を保有していない方に、「資格確認書」が交付されます
令和6年12月2日以降、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(「マイナ保険証」という。)を保有していない場合、「資格確認書」が交付されますので、そちらを医療機関等の窓口で提示することで、引き続き、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
マイナ保険証を保有している方に、「資格情報のお知らせ」が交付されます
マイナ保険証の保有者の方には、ご自身の被保険者資格等を簡易に把握できるよう「資格情報のお知らせ」が交付されます。
資格確認書について
マイナンバーカードによるオンライン資格確認ができない方の被保険者資格を確認するためのものです。
- 氏名、生年月日、被保険者等記号・番号、保険者情報等が記載されます。
- 資格確認書の有効期間は原則1年間で、有効期間が終了する際には、新たな資格確認書が交付されます。
申請なしで資格確認書が交付される方
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを保有しているが、健康保険証の利用登録をしていない方 など
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 保険年金課 計算担当
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ファックス:072-433-7276
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更新日:2024年09月06日