高額療養費支給申請に関する手続きの簡素化について
高額療養費制度とは同じ診療月内に、医療機関で支払った一部負担金(入院時の差額ベッド代など、入院・外来を問わず保険診療以外の費用は除く)が、自己負担限度額を超えた場合、申請により払い戻しを受けることができる制度です。
【注意】
- 高額療養費の自己負担限度額は前年中の世帯の所得を基に判定します。
ただし、1月から7月診療分については前々年中の所得を基に判定します。 - 大阪府内の市区町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1になります。
高額療養費支給申請手続きについて
被保険者による申請の負担軽減を図ることを目的として、令和6年4月診療分以降、全年齢の被保険者を対象に2回目以降の支給申請に関する手続きを簡素化(高額療養費の自動償還)できるようになりました。
該当するかたは、通知をお送りいたします。
申請時に、高額療養費支給申請書(手続簡素化対象世帯用)、誓約書を提出してください。
なお、滞納状況等により、手続きの簡素化の対象外となる場合がございます。
その際は、該当した月ごとに申請が必要となります。
【申請に必要なもの】
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 世帯主名義の振込先口座のわかるもの(通帳の写し等)
国民健康保険 高額療養費支給申請書(手続簡素化対象世帯用) (PDFファイル: 187.0KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 保険年金課 給付担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
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更新日:2024年08月22日