70歳以上の高額療養費支給申請について

更新日:2021年11月18日

  高額療養費制度とは同じ診療月内に、医療機関で支払った一部負担金(入院時の差額ベッド代など、入院・外来を問わず保険診療以外の費用は除く)が、自己負担限度額を超えた場合、申請により払い戻しを受けることができる制度です。

【注意】

・高額療養費の自己負担限度額は前年中の世帯の所得を基に判定します。
ただし、1月から7月診療分については前々年中の所得を基に判定します。

・大阪府内の市区町村間で住所を異動した月は、異動前と異動後の限度額がそれぞれ2分の1になります。

70歳以上の高額療養費支給申請手続きについて

  高齢者による申請の負担の軽減を図ることを目的として、70歳から74歳までの国民健康保険被保険者の世帯は、2回目以降の支給申請に関する手続きを簡素化(高額療養費の自動償還)できるようになりました。
該当するかたは、通知をお送りいたします。

申請時に、高額療養費支給申請書と高額療養費支給申請書(手続簡素化対象世帯用)の2種類を提出してください。

なお、加入状況等の変更により、手続きの簡素化の対象外となる場合がございます。
その際は、該当した月ごとに領収書を添付して申請が必要となりますので、領収書の保管をお願いします。

【申請に必要なもの】

・国民健康保険被保険者証

・世帯主名義の振込先口座のわかるもの(通帳の写し等)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 給付担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
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