特別障害給付金

更新日:2024年04月01日

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより、その当時に負った障害で、障害基礎年金等を受給していないかたを対象に、福祉的措置として、平成17年4月に特別障害給付金制度が創設されました。

 

対象となるかた

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金保険、共済組合等の加入者)の配偶者

 

 

1.・2.のいずれかであって、当時、任意加入していなかった期間に初診日がある傷病により、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害の状態にあるかた。

ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当されたかたに限られます。

なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができるかたは、対象になりません。

また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

支給額

  • 障害基礎年金1級相当に該当するかた:55,350円(令和6年度基本月額)
  • 障害基礎年金2級相当に該当するかた:44,280円(令和6年度基本月額)
  • 支給額は毎年度物価の変動に応じて改定されます。
  • 所得によって全額または半額が支給停止となる場合があります。
  • 老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額相当は支給されません。また、経過的福祉手当を受給されているかたは、当該手当の支給は停止されます。
  • 給付金は認定を受けた後、請求月の翌月分から支給されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当

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