障害基礎年金

更新日:2024年04月01日

20歳前や国民年金に加入している(60歳から65歳で未加入のかたも含みます)間に初診日のある病気やけがにより、政令で定める障害等級の1級または2級の状態になった場合に支給されます。

・受給するためには、保険料の納付要件を満たすことが必要です。

・令和6年4月からの年金額は、1級 1,020,000円、2級 816,000円です。

(昭和31年4月1日以前に生まれた方は、1級 1,017,125円、2級 813,700円です。)

 

 

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