老齢基礎年金

更新日:2024年04月01日

20歳から60歳までの40年間のうち、国民年金や厚生年金保険などの保険料を納めた期間と免除(猶予)された期間などを合わせて原則10年以上あるかたに、65歳から支給されます。

(平成29年8月1日から、受給資格期間が25年から10年に短縮されました。)

・希望により繰上げ、繰下げの受給もできます。

・令和6年4月分からの年金額は  816,000円  (満額)です。

(昭和31年4月1日以前に生まれた方は813,700円(満額)です。)

 

 

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