死亡一時金

更新日:2012年04月01日

国民年金第1号被保険者として保険料を36月以上納付したかたが、基礎年金を何も受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。

・遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。

・寡婦年金とはどちらか1つの選択となります。

・請求の時効は死亡日の翌日から2年です。

 

死亡一時金の額

 保険料納付済期間

 一時金の額

 36月以上180月未満

120,000円 

180月以上240月未満 

145,000円

240月以上300月未満 

170,000円

300月以上360月未満 

220,000円 

360月以上420月未満

270,000円 

420月以上

320,000円

・一部免除の納付済期間は減額されます。

・付加保険料を36月以上納付したかたは8,500円加算されます。

 

【注意1】死亡一時金を請求できる遺族とは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(左から先順位)です。

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当

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ファックス:072-433-7276
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