死亡一時金
国民年金第1号被保険者として保険料を36月以上納付したかたが、基礎年金を何も受けずに死亡したとき、生計を同じくしていた遺族に支給されます。
・遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。
・寡婦年金とはどちらか1つの選択となります。
・請求の時効は死亡日の翌日から2年です。
保険料納付済期間 |
一時金の額 |
---|---|
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
・一部免除の納付済期間は減額されます。
・付加保険料を36月以上納付したかたは8,500円加算されます。
【注意1】死亡一時金を請求できる遺族とは、配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹(左から先順位)です。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 保険年金課 国民年金担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
更新日:2012年04月01日