寡婦年金

更新日:2019年05月30日

国民年金第1号被保険者として保険料納付期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

(平成29年8月1日より前の死亡の場合、保険料納付期間と免除期間を合わせて25年以上必要です。)

・死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったり、老齢基礎年金を受給したことがある場合は支給されません。

・妻が繰上げの老齢基礎年金を受給している場合は支給されません。

・死亡一時金とはどちらか1つの選択となります。

・年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。

 

 

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