寡婦年金
国民年金第1号被保険者として保険料納付期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。
(平成29年8月1日より前の死亡の場合、保険料納付期間と免除期間を合わせて25年以上必要です。)
・死亡した夫が障害基礎年金の受給権者であったり、老齢基礎年金を受給したことがある場合は支給されません。
・妻が繰上げの老齢基礎年金を受給している場合は支給されません。
・死亡一時金とはどちらか1つの選択となります。
・年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 保険年金課 国民年金担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
更新日:2019年05月30日