寡婦年金

更新日:2025年01月15日

国民年金第1号被保険者として保険料納付期間と免除期間を合わせて10年以上ある夫が死亡したとき、婚姻期間が10年以上ある生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまでの間支給されます。

(平成29年8月1日より前の死亡の場合、保険料納付期間と免除期間を合わせて25年以上必要です。)

  • 死亡した夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受給したことがある場合は支給されません。
    (夫の死亡日が令和3年3月31日以前のときは、死亡した夫が、老齢基礎年金を受け取ったことがあったり、障害基礎年金の受給権を有していた場合は支給されません。)
  • 妻が繰上げの老齢基礎年金を受給している場合は支給されません。
  • 死亡一時金とはどちらか1つの選択となります。
  • 年金額は、夫の第1号被保険者期間だけで計算した老齢基礎年金額の4分の3です。

 

 

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