遺族基礎年金

更新日:2024年04月01日

国民年金に加入しているかたや老齢基礎年金の受給資格を満たしたかたが死亡したとき、そのかたに生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。(子とは18歳到達年度の末日までにある子、または、20歳未満で政令で定める障害等級の1級または2級の状態にある子のことをいいます)

・受給するためには、保険料の納付要件を満たすことが必要です。

・令和6年4月からの年金額は、子(1人)のある配偶者の場合、1,050,800円です。

(昭和31年4月1日以前に生まれた方は1,048,500円です。)

 

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