被扶養配偶者でなくなった

更新日:2016年04月01日

厚生年金保険に加入している配偶者が会社を退職したり、離婚や死別、被扶養配偶者本人の所得が増え、被扶養配偶者でなくなった場合、国民年金第3号被保険者の資格を喪失しますので、国民年金第1号被保険者への種別変更の届出が必要となります。

届出先は、市役所国民年金担当です。 

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
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