納付済みの国民年金保険料は全額、社会保険料控除の対象となります

更新日:2024年04月01日

令和6年1月1日から令和6年12月31日までに納めた国民年金保険料の全額が、令和6年分の所得から控除されます。

社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、令和6年11月上旬に日本年金機構より送付されますので、年末調整や確定申告の際に添付してください。令和6年10月1日以降に初めて保険料を納めたかたは、令和7年2月上旬に控除証明書が送付されます。至急、控除証明書が必要なかたや証明書を紛失されたかたは、貝塚年金事務所(電話072-431-1122)へお問い合わせください。

また、国民年金保険料を2年前納で納めた場合は、「1.全額を納めた年に控除」「2.各年分の保険料に相当する額を各年に控除」のいずれかを選択することができます。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当

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大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
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