納付済みの国民年金保険料は全額、社会保険料控除の対象となります
令和7年1月1日から令和7年12月31日までに納めた国民年金保険料の全額が、令和7年分の所得から控除されます。
社会保険料(国民年金保険料)控除証明書は、令和7年11月上旬に日本年金機構より送付されますので、年末調整や確定申告の際に添付してください。令和7年10月1日以降に初めて保険料を納めたかたは、令和8年2月上旬に控除証明書が送付されます。至急、控除証明書が必要なかたや証明書を紛失されたかたは、貝塚年金事務所(電話072-431-1122)へお問い合わせください。
また、国民年金保険料を2年前納で納めた場合は、「全額を納めた年に控除」「各年分の保険料に相当する額を各年に控除」のいずれかを選択することができます。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご確認ください。
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健康福祉部 保険年金課 国民年金担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
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休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
更新日:2025年04月01日