産前産後期間の国民年金保険料免除制度

更新日:2023年04月01日

次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産された際には、出産前後の一定期間について国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。

 

 

1.免除期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民年金保険料が免除されます。

なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。

また、出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。

(死産、流産、早産されたかたを含みます。)

 

2.免除された期間の取り扱い

産前産後期間として免除された期間については、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

 

3.対象となるかた

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降のかた

 

4.施行日

平成31年4月1日

 

5.届出方法

出産予定日の6か月前から届出可能ですので、速やかに届出ください。

 

<届出先>

市役所 国民年金担当

 

<必要書類>

・マイナンバーまたは基礎年金番号が確認できるもの

・窓口に来られるかたの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)

・別世帯の代理人が届出される場合は委任状

・母子健康手帳など(出産後に届出をする場合、出産日は市で確認できるため原則不要です)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当

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大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7274
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