保険料の免除(猶予)制度

更新日:2024年04月01日

保険料を納めるのが困難なかたには免除(猶予)制度があります。

 

・法定免除

政令で定める障害等級2級以上の障害年金や生活保護法による生活扶助を受けているかたは、保険料が免除されます。
また、その期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が老齢基礎年金額に反映されます。

 

・産前産後期間の免除

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の保険料が免除されます。

(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間)

また、その期間は、保険料を全額納付したものとして老齢基礎年金額に反映されます。

 

・申請免除・納付猶予

 

全額免除

本人、配偶者、世帯主の所得が一定額以下の場合、申請することにより保険料が全額免除されます。 また、承認された期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が老齢基礎年金額に反映されます。

 

4分の3免除

本人、配偶者、世帯主の所得が一定額以下の場合、申請することにより保険料の4分の3が免除されます。 ただし、免除されない残りの保険料(4,250円)を納めないと無効(未納扱い)となりますのでご注意ください。また、承認された期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5が老齢基礎年金額に反映されます。

 

半額免除

本人、配偶者、世帯主の所得が一定額以下の場合、申請することにより保険料の半額が免除されます。 ただし、免除されない残りの保険料(8,490円)を納めないと無効(未納扱い)となりますのでご注意ください。また、承認された期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の4分の3が老齢基礎年金額に反映されます。

 

4分の1免除

本人、配偶者、世帯主の所得が一定額以下の場合、申請することにより保険料の4分の1が免除されます。 ただし、免除されない残りの保険料(12,740円)を納めないと無効(未納扱い)となりますのでご注意ください。また、承認された期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7が老齢基礎年金額に反映されます。

 

納付猶予

50歳未満のかたが対象となります。本人、配偶者の所得が一定額以下の場合は、申請することにより保険料の納付が猶予されます。ただし、その期間は老齢基礎年金額に反映されません。

 

学生納付特例

学生本人の所得が一定額以下であれば、申請することにより保険料の納付が猶予されます。 ただし、その期間は老齢基礎年金額に反映されません。

 

 承認された期間は、10年以内であれば後から納めること(追納)もできます。

 

平成21年3月までの免除期間については

  • 全額免除 → 承認された期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の3分の1が老齢基礎年金額に反映されます。
  • 4分の3免除 → 承認された期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1が老齢基礎年金額に反映されます。
  • 半額免除 → 承認された期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の3分の2が老齢基礎年金額に反映されます。
  • 4分の1免除 → 承認された期間は、保険料を全額納付した場合の年金額の6分の5が老齢基礎年金額に反映されます。

 

注意点

・全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例をうけている期間は、受給資格期間に算入されます。ただし、一部免除の場合は、免除されない残りの保険料を納付することが必要です。

・学生納付特例の承認周期は4月から翌年3月まで、全額免除・一部免除・納付猶予の承認周期は7月から翌年6月までとなっており、原則、毎年申請が必要です。

・申請が遅れても2年1か月前の分まで申請できます。ただし、さかのぼって免除が承認された期間は、障害基礎年金や遺族基礎年金などの納付要件の計算では未納扱いになる場合がありますのでご注意ください。

・退職日の翌日の前月から翌々年の6月分までは特例申請できますので申出てください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 国民年金担当

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