新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難となった場合の臨時特例手続きについて
新型コロナウイルス感染症の影響により所得が相当程度まで下がった場合は、以下の期間の保険料について、臨時特例措置による国民年金保険料免除の手続きが可能です。
学生納付特例制度
申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年3月分までの保険料
保険料免除・納付猶予制度
申請する月の2年1カ月前の月分から、令和5年6月分までの保険料
具体的な手続きはこちら
新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 保険年金課 国民年金担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7274
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
更新日:2024年08月20日