離婚時の厚生年金分割について

更新日:2020年04月27日

夫が会社員で妻が専業主婦の場合、今までは、夫は基礎年金に上乗せの老齢厚生年金が受けられますが、妻は老齢基礎年金のみを受けとることになっていました。

しかし、平成20年4月からは、婚姻期間中に夫が負担した厚生年金保険料は夫婦が共同で負担したとみなされるようになりました。そこで、離婚した場合は、離婚成立後、2年以内に請求していただくことにより、厚生年金保険料の納付記録を2分の1に分割できるようになりました。(夫婦間の合意や裁判所の決定は不要です)平成20年4月以降の第3号被保険者期間が分割の対象期間となります。

また、平成19年4月1日以降の離婚であれば、平成20年4月より前の婚姻期間中の厚生年金期間につても、2分の1を上限にして分割できます。ただし、この場合は、夫婦間の合意または、裁判所の決定が必要となります。

請求先は、貝塚年金事務所(電話072-431-1122)となります。

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