資格取得・喪失は速やかに届出をしてください

更新日:2025年08月01日

勤務先の健康保険の資格がなくなったときなどは、国民健康保険の資格取得の届出を必ず14日以内にしてください。

資格取得の届出が遅れると遡って適用することになり、最大2年間の保険料を納めていただく必要があります。

また、国民健康保険が適用されている方が、勤務先の健康保険に加入したときなども、国民健康保険の資格喪失の届出を必ず14日以内にしてください。

資格喪失の届出をしないまま医療機関等を受診した場合、国民健康保険が負担した医療費を返還する必要があります。

また、納付された国民健康保険料が時効によりお返しできなくなることがあります。

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健康福祉部 保険年金課 計算担当

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