届け出が遅れると
届け出が遅れると、次のような不利益を被ることがありますので、ご注意ください。
国民健康保険に加入する届け出が遅れると
- 国民健康保険に加入する資格ができた日から届出日までの医療費は、全額自己負担となる可能性があります。
- 国民健康保険に加入する資格ができた月まで遡って(最長2年)保険料を納付することになります。
国民健康保険を脱退する届け出が遅れると
- 国民健康保険の資格がなくなったあと、国民健康保険の加入者として診療を受けた場合、国民健康保険が負担した医療費を返還してもらうことになります。
- 納付された国民健康保険料が時効によりお返しできなくなることがあります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 保険年金課 計算担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
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更新日:2024年12月01日