特別徴収(年金天引き)について

更新日:2023年04月01日

特別徴収(年金天引き)の対象となるかた

次の条件全てに該当する世帯が対象です。

  1. 国保加入者全員が65歳から74歳である
  2. 世帯主が国民健康保険に加入している
  3. 特別徴収の対象となる年金が年額18万円以上である
  4. 世帯主の介護保険料が特別徴収されている
  5. 国民健康保険料と介護保険料の合計が特別徴収の対象となる年金額の2分の1を超えない
  6. 世帯主が年度途中に75歳にならない

【注意事項】

世帯主以外のかたは特別徴収の対象にはなりません。

世帯主のかたが75歳に到達する年度は、普通徴収(口座振替・納付書払い等)に変更されます。

上記の条件全てに該当していても、転入したばかりの方や、年金担保貸付制度を利用している方等は特別徴収を開始できません。

特別徴収(年金天引き)を停止するには

現在の特別徴収(年金天引き)から口座振替に納付方法の変更をご希望のかたは、保険年金課計算担当へ申請してください。

【注意事項】

納付実績等により保険料の納付が見込まれないかたについては、特別な事情が認められない限り、特別徴収(年金天引き)を停止できません。

今まで口座振替以外の方法で納めていただいているかたは、新たに口座振替のお申し込みが必要です。

今まで口座振替で納めていただいているかたも、特別徴収停止の申請が必要となります。

特別徴収(年金天引き)の停止は、届出のあった月から2~4ヶ月かかります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 計算担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
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