特別徴収(年金天引き)について

更新日:2023年04月01日

特別徴収(年金天引き)の対象となるかた

世帯内の国民健康保険被保険者全員が、当該年度の4月1日時点で65歳以上75歳未満(世帯主が国民健康保険被保険者でない場合を除く)で、世帯主のかたの年金額が下記の(1)、(2)をともに満たす場合は、特別徴収(年金天引き)の対象になります。

 

  • (1) 年額18万円以上の年金を受給している(担保に供されているものは除く)
  • (2) 国民健康保険料と介護保険料との合算額が年金額の2分の1を超えていない

 

【注意事項】

世帯主以外のかたは特別徴収の対象にはなりません。

世帯主のかたが、翌年度中に75歳に到達する場合は、翌年度4月から普通徴収(口座振替・納付書払い等)に変更されます。

 

特別徴収(年金天引き)を停止するには…

現在の特別徴収(年金天引き)から口座振替に納付方法の変更をご希望のかたは、保険年金課国民健康保険計算担当へ申請してください。

【注意事項】

納付実績等により保険料の納付が見込まれないかたについては、特別な事情が認められない限り、特別徴収(年金天引き)を停止できません。

今まで口座振替以外の方法で納めていただいているかたは、新たに口座振替のお申し込みが必要です。

今まで口座振替で納めていただいているかたも、特別徴収停止の申請が必要となります。

特別徴収(年金天引き)の停止は、届出のあった月から2~4ヶ月かかります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 計算担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
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