低所得世帯に対する保険料の軽減

更新日:2024年04月01日

保険料賦課期日において、令和5年中の所得が次の基準に該当する世帯は、令和6年度国民健康保険料のうち、均等割額と平等割額の7割、5割又は2割が軽減されます。

 7割軽減

 世帯主(擬制世帯主を含む)・被保険者・旧国保被保険者の所得金額の合計が、

 430,000円+(給与所得者等の数ー1)×100,000円により算出される金額以下

 

 5割軽減

 世帯主(擬制世帯主を含む)・被保険者・旧国保被保険者の所得金額の合計が、

 430,000円+(給与所得者等の数ー1)×100,000円

+(295,000円×被保険者及び旧国保被保険者数) により算出される金額以下

 

 2割軽減

 世帯主(擬制世帯主を含む)・被保険者・旧国保被保険者の所得金額の合計が、

 430,000円+(給与所得者等の数ー1)×100,000円

+(545,000円×被保険者及び旧国保被保険者数) により算出される金額以下

 

【注意事項】

  • 令和5年中・・・令和5年1月1日から令和5年12月31日

 

  • 擬制世帯主・・・国民健康保険に加入していない世帯主

 

  • 旧国保被保険者・・・国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されたかた

 

  • 軽減判定には、地方税法第314条の2第1項に規定される総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得金額の合計金額(短期・長期譲渡所得等も含む)を適用します。

 

  • 公的年金を受給されている65歳以上(生年月日が昭和34年1月1日以前)のかたの年金所得については、公的年金控除後の金額から15万円(控除後の金額が15万円未満の場合は、その控除後の金額)を控除したうえで軽減判定します。

 

  • 青色専従者給与額又は事業専従者控除額の適用はありません。

 

 

 

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