産前産後期間の国民健康保険料免除制度

更新日:2023年12月26日

令和6年1月より子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から出産されたかたの産前産後期間の国民健康保険料を免除する制度がはじまりました。

 

  1. 免除期間
    出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険料が免除されます。
    なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険料が免除されます。
     
  2. 減額される保険料
    令和6年1月以降、対象となる期間の所得割額と均等割額の全額
     
  3. 対象となるかた
    令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険被保険者のかた
    ※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
     
  4. 制度開始日
    令和6年1月1日
     
  5. 届出期間
    出産予定日の6か月前から届出可能です。

 

<届出先>

保険年金課計算担当

 

<必要書類>

  • 産前産後期間に係る保険料軽減届出書
  • 母子健康手帳など(出産後の届出であり、出産日が市で確認できる場合は原則不要です)

産前産後期間相当分(4か月分)の国民健康保険料が免除されます。令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む、妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。出産予定日の6か月前から届出ができます。なお、出産後の届出も可能です。その年度に納める保険料の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月相当分が減額されます。以下、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月のことを、産前産後期間といいます。産前産後期間相当分の所得割保険料と均等割保険料が年額から減額されます。産前産後期間の保険料が0になるとは限りません。多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3か月前から6か月相当分が減額されます。(単胎の方と多胎の方の免除方法の例を図で示しています。)令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険料が減額されます。たとえば、令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険料が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。保険料が減額された場合、払いすぎになった保険料は還付されます。届出には、届出書と母子健康手帳などが必要です。必要に応じて提出いただく書類を追加、変更することがあります。土曜日、日曜日、祝日、年末年始の休日を除く、月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分の間に、貝塚市健康福祉部保険年金課計算担当まで届け出てください。電話072-433-7271

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 計算担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
メールフォームによるお問い合わせ