保険料を納めないと
保険料を滞納すると次のような措置がとられます。
督促状の送付
納期限を過ぎても保険料を納めないでいると、督促状が送付されます。 延滞金を徴収される場合がありますので、速やかに納めましょう。
短期被保険者証の交付
一定期間保険料を滞納した場合、通常の被保険者証より有効期間が短い短期被保険者証が交付されます。短期被保険者証は、通常の被保険者証と同じように保険給付を受けることができますが、3ヵ月ごとに更新の手続きが必要となります(注1)。
(注1)ただし、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。
被保険者資格証明書の交付
災害等による特別の事由もなく国民健康保険料を長期にわたり滞納している世帯のうち、その滞納状況が一向に改善されない世帯については、被保険者証に替えて、被保険者資格証明書を交付することになります。
被保険者資格証明書を使って診療を受ける場合、医療機関窓口では10割の診療代を支払い、後日、国保年金課に申請することにより保険給付相当額の払戻しを受けることになります。その際、滞納保険料の納付相談をしていただきます。
保険給付の差し止め
被保険者資格証明書交付後においても保険料を納めないでいると、療養費、高額療養費などの保険給付の全部または一部が差し止められます。
滞納保険料への充当
保険給付が差し止められても、なお保険料を納めないでいると、差し止められた保険給付額が自動的に滞納保険料に充当されます。
【注意事項】上記の場合のほかに、保険料を滞納し、納付計画を提出しない場合や、滞納状況が改善されな い場合は、財産を調査のうえ、差押等の滞納処分をおこなう場合があります。
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更新日:2021年04月19日