国民健康保険料を滞納すると
国民健康保険料を滞納すると次のような措置がとられます
督促状の送付、催告の実施
納期までに国民健康保険料が納付されない場合、督促状を送付します。滞納が続くと電話による催告や文書による催告も行います。延滞金を徴収する場合がありますので、速やかに納めましょう。
特別療養費
災害等による特別な事由もなく国民健康保険料を長期にわたり滞納している世帯のうち、その滞納状況が一向に改善されない世帯については、特別療養費(医療費が10割負担)対象となる場合があります。医療機関窓口で医療費を全額負担し、後日領収書持参のうえ市役所窓口にて滞納している国民健康保険料の納付相談を行ってから払い戻しを受けることとなります。
※分割納付されている方も未納がある場合は特別療養費対象となる場合があります。
保険給付の差し止め
国民健康保険料を長期にわたり滞納していると、療養費や高額療養費の払い戻しが全部または一部差し止めになります。また、限度額証が発行できない場合や人間ドック、脳ドックの受診費用補助を受けることができない場合があります。保険給付を差し止めても国民健康保険料を納めないでいると、差し止めた保険給付額が自動的に滞納している国民健康保険料へ充当されます。
注意事項
上記の場合のほかに、国民健康保険料を滞納し、納付計画を提出しない場合や、滞納状況が改善されない場合は、財産を調査のうえ、差押等の滞納処分を行う場合があります。
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更新日:2024年12月02日