徴収猶予について

更新日:2020年07月21日

国民健康保険料の徴収猶予について

    保険料の納付義務者が、次に掲げる要件のいずれかに該当し、納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合は、申請に基づき、納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期限を限って徴収猶予が認められる場合があります。

 

1 納付義務者がその資産について災害を受けた、又は盗まれたとき

2 納付義務者が事業、業務を廃止、又は休止したとき

3納付義務者が 事業、業務について甚大な損害を受けたとき

4 1~3の理由に類する理由があったとき

 

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健康福祉部 保険年金課 納付担当

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