保険料の計算について
国民健康保険料は、次の4つから構成されています。
- 医療分 :病気やケガをしたときの医療費の財源となる保険料
- 支援金分:後期高齢者医療制度を支えるための財源となる保険料
- 介護分 :介護保険制度を支えるための財源となる保険料(40~64歳の被保険者のみ)
- 子ども分:子育て世帯に対する給付の財源となる保険料
国民健康保険の保険料
国民健康保険料 = 医療分 + 支援金分 + 介護分 + 子ども分
令和8年度保険料(令和8年4月から令和9年3月)につきましては下記の通りです。
| 令和8年度 | 所得割 | 均等割 | 平等割 | 賦課限度額 |
|---|---|---|---|---|
| 医療分 | 9.50% | 34,990円 | 33,908円 | 660,000円 |
| 後期分 | 3.06% | 11,191円 | 10,845円 | 260,000円 |
| 介護分 | 2.60% | 18,682円 | 0円 | 170,000円 |
| 子ども分 | 0.28% | 1,841円 | 0円 | 30,000円 |
- 所得割:世帯の被保険者の基準総所得金額に応じて計算
- 均等割:世帯の被保険者数に応じて計算
- 平等割:1世帯あたりの金額
【注意事項】
- 料率は、毎年度見直しがおこなわれます。
- 介護分は40歳から64歳までの被保険者が対象となります。
- 令和7年中の基準総所得金額とは、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年間の賦課の対象となる所得の合計から、基礎控除額(所得のある被保険者1人につき430,000円、所得が430,000円以下の場合はその金額)を差し引いた金額です。
基準総所得金額=総所得金額等-市民税の基礎控除額
【年度の途中で40歳(介護保険第2号被保険者)になる場合】
40歳の誕生日前日が含まれる月から介護分の保険料が賦課されます。
4月・5月に40歳に到達された場合は、40歳の誕生日前日が含まれる月から年度末までの月数分の介護分保険料を、確定計算の際に、6月から3月納期分までの期別に均等に割り振っています。
また、6月1日以降に40歳に到達される場合は、40歳の誕生日前日が含まれる月から年度末までの月数分の介護分保険料を、誕生日前日が含まれる月の翌月から3月納期分までの期別に均等に割り振ったうえ、誕生日前日が含まれる月の翌月の保険料更正通知書にてお知らせします。

- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 保険年金課 計算担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
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更新日:2026年03月16日