保険料の計算について

更新日:2026年03月16日

国民健康保険料は、次の4つから構成されています。

  1. 医療分   :病気やケガをしたときの医療費の財源となる保険料
  2. 支援金分:後期高齢者医療制度を支えるための財源となる保険料
  3. 介護分   :介護保険制度を支えるための財源となる保険料(40~64歳の被保険者のみ)
  4. 子ども分:子育て世帯に対する給付の財源となる保険料

国民健康保険の保険料

国民健康保険料 = 医療分 + 支援金分 + 介護分 + 子ども分

令和8年度保険料(令和8年4月から令和9年3月)につきましては下記の通りです。

令和8年度の保険料率
令和8年度 所得割 均等割 平等割 賦課限度額
医療分 9.50% 34,990円 33,908円 660,000円
後期分 3.06% 11,191円 10,845円 260,000円
介護分 2.60% 18,682円 0円 170,000円
子ども分 0.28% 1,841円 0円 30,000円
  • 所得割:世帯の被保険者の基準総所得金額に応じて計算
  • 均等割:世帯の被保険者数に応じて計算
  • 平等割:1世帯あたりの金額

【注意事項】

  • 料率は、毎年度見直しがおこなわれます。
  • 介護分は40歳から64歳までの被保険者が対象となります。
  • 令和7年中の基準総所得金額とは、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年間の賦課の対象となる所得の合計から、基礎控除額(所得のある被保険者1人につき430,000円、所得が430,000円以下の場合はその金額)を差し引いた金額です。
    基準総所得金額=総所得金額等-市民税の基礎控除額

 

【年度の途中で40歳(介護保険第2号被保険者)になる場合】
40歳の誕生日前日が含まれる月から介護分の保険料が賦課されます。

4月・5月に40歳に到達された場合は、40歳の誕生日前日が含まれる月から年度末までの月数分の介護分保険料を、確定計算の際に、6月から3月納期分までの期別に均等に割り振っています。

また、6月1日以降に40歳に到達される場合は、40歳の誕生日前日が含まれる月から年度末までの月数分の介護分保険料を、誕生日前日が含まれる月の翌月から3月納期分までの期別に均等に割り振ったうえ、誕生日前日が含まれる月の翌月の保険料更正通知書にてお知らせします。

令和8年度府内市町村統一の国民健康保険料のお知らせ。大阪府では、府内のどこに住んでいても、同じ所得、同じ世帯構成であれば、同じ年間保険料額になるよう、保険料を統一しています。保険料は、府と府内市町村の協議で保険料率を算定し、市町村は府が示す保険料率に基づいて、府民の皆さんの所得や世帯構成などに応じた年間保険料額を決定しています。令和8年度からは新たに、子ども・子育て支援納付金分(以下「子ども分」という。)が保険料に加わることになります。令和8年度の保険料はどうなる。令和8年度の一人あたりの保険料額(府内平均)は、子ども分が新たに加わる(一人あたり3,219円)とともに、診療報酬が12年ぶりのプラス改定となった影響を受け、前年度比約1.1%の引上げとなりました。大阪府では、国の財政支援などの公費獲得や府国保特別会計の剰余金活用などの取組により、保険料抑制財源を約278億円確保し、被保険者の負担軽減に取り組みました。一人あたり保険料額(府内平均)は理論値です。実際に保険料率を用いて、市町村が決定する年間保険料額については、今後、お住まいの市町村で決定され、6月から適用されます。子ども・子育て支援納付金分って何。世代を超えて社会全体で子育てを支えるため、全世代、全経済主体から拠出を求める仕組みとして、令和8年度から全ての医療保険者に「子ども・子育て支援納付金」が保険料として加わります。同支援納付金は、子ども・子育て施策の強化に活用されます。子ども・子育て支援の強化に向けた施策。「児童手当」の拡充。「妊婦のための支援給付」。「出産後休業支援給付」。「こども誰でも通園制度」の創設など。保険料の計算方法は。保険料は、医療分(医療費に充てる分)、後期高齢者支援金分(後期高齢者の医療費に充てる分)、介護納付金分(介護費に充てる分)、子ども分(子ども・子育て施策に充てる分)で構成されています。17歳以下の場合、子育て世帯の負担が増えないよう、被保険者数に応じて課される分は10割軽減が適用されます。一方、アルバイトなどで所得が一定の水準を超える場合は、その所得に応じた賦課が生じます。保険料は医療費などの費用に対し、被保険者の人数や所得に応じて、医療分、後期分、介護分、子ども分の各区分ごとに計算します。問い合わせ先。ご自身の年間保険料額に関することはお住まいの市町村の国保担当窓口。保険料率に関することは府国民健康保険課06(6944)7128。国民健康保険料の納付は、期限内に! 国民健康保険の資格取得・喪失の届け出は速やかに。医療保険制度は、病気やけがをしたときに、安心して医療を受けることができるよう、みんなで支え合う大切な制度です。保険料の滞納が続くと支払いの督促状をお送りします。さらに滞納が続くと医療費を一旦全額自己負担していただいたり、滞納処分として預貯金など財産の差し押さえを受ける場合があります。ご相談ください。災害や病気など、特別な事情により保険料の納付が困難な場合は、お早めに市区町村の窓口までご相談ください。前年に比べて所得が減少した人は、申請により、保険料軽減や減免が受けられる場合があります。国民健康保険の資格取得・喪失の届け出は速やかに。資格に合った健康保険で、医療機関などを受診いただく必要があります。国民健康保険の資格を取得、または喪失したときは、14日以内に、お住まいの市区町村の窓口で必要な届け出をお願いします。こんな時は、市町村の窓口に届け出を。国民健康保険の被保険者で、他の市区町村へ引っ越すとき(引っ越し前後、両方の市町村窓口で手続きが必要です)。国民健康保険の世帯に子どもが生まれたとき。会社などを退職したことで、国民健康保険の適用を受けるとき。就職などにより会社などの健康保険に加入するとき( 健康保険の手続きは、会社などで担当者にご確認ください)。会社などの健康保険に加入している人の被扶養者になるときなど。手続きが遅れると国民健康保険の資格が発生した時点までさかのぼり、最大2年間の保険料を納めていただくことになります。資格喪失の届け出をせず医療機関などを受診した場合、国民健康保険が負担した医療費は返還していただきます。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 計算担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
メールフォームによるお問い合わせ