保険料の軽減と減免について
低所得世帯に対する保険料の軽減(申請は不要です)
保険料賦課期日において、令和7年中の所得が次の基準以下に該当する世帯は、令和8年度国民健康保険料のうち、均等割額と平等割額が軽減されます。
| 軽減割合 | 軽減判定基準額(擬制世帯主を含む世帯主、被保険者、旧国保被保険者の合計所得額) |
|---|---|
| 7割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1) |
| 5割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(31万円×被保険者数) |
| 2割 | 43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)+(57万円×被保険者数) |
【注意事項】
- 令和7年中:令和7年1月1日から令和7年12月31日
- 擬制世帯主:国民健康保険に加入していない世帯主
- 旧国保被保険者:国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されたかた
- 軽減判定には、地方税法第314条の2第1項に規定される総所得金額および山林所得金額ならびに他の所得と区分して計算される所得金額の合計金額(短期・長期譲渡所得等も含む)を適用します。
- 給与所得者等の数とは、一定額(55万円)を超える給与収入を有する人または一定額(65歳未満は60万円、65歳以上は125万円)を超える公的年金の支給を受ける人をいいます。
- 公的年金を受給されている65歳以上(生年月日が昭和36年1月1日以前)のかたの年金所得については、公的年金控除後の金額から15万円(控除後の金額が15万円未満の場合は、その控除後の金額)を控除したうえで軽減判定します。
- 青色専従者給与額又は事業専従者控除額の適用はありません。
非自発的失業者の国民健康保険料軽減(申請が必要です)
非自発的失業者で、雇用保険の失業給付を受ける方を対象として、国民健康保険料の軽減を行っています。加入届の時に、まだ雇用保険受給資格者証をお持ちでない場合は、後日届出をしてください。
【対象となる方】
離職日現在65歳未満の方で、ハローワークから発行される「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」欄の番号が下記のいずれかに当てはまる方。
- 特定受給資格者 離職理由の番号 11、12、21、22、31、32
- 特定理由離職者 離職理由の番号 23、33、34
【軽減される期間】
離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末まで。
【軽減の内容】
離職者の前年の給与所得をその100分の30とみなして保険料を算定します。
【手続きに必要なもの】
雇用保険受給資格者証(原本)
産前産後期間の国民健康保険料免除制度(申請が必要です)
令和6年1月より子育て世代の負担軽減、次世代育成支援等の観点から出産されたかたの産前産後期間の国民健康保険料を免除する制度がはじまりました。
【対象となるかた】
令和5年11月1日以降に出産された国民健康保険被保険者のかた
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
【免除される期間】
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(以下「産前産後期間」といいます。)の国民健康保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産が属する月の3か月前から6か月間の国民健康保険料が免除されます。
【減額される保険料】
対象となる期間の所得割額と均等割額の全額
【手続きに必要なもの】
母子健康手帳など(出産後の届出であり、出産日が市で確認できる場合は原則不要です。)
【届出期間】
出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。
災害、所得の減少、拘禁、旧被扶養者に係る保険料の減免(申請が必要です)
収入のあるかたが災害や失業などによって保険料の支払いが困難になり下記要件に該当した場合、減免の申請をすることで国民健康保険料の減免が受けられることがあります。
災害に対する保険料の減免
災害により、居住している住宅について著しい被害を受けた場合は、保険料が減免される制度があります。
【手続きに必要なもの】
り災証明書
所得の減少に対する保険料の減免
事業または業務の不振、休廃止、失業等により、所得が大幅に減少した場合は、所得割額が減免される制度があります。
【手続きに必要なもの】
加入者全員の減少後の所得が確認できる書類(直近3ヶ月分以上の給与明細、年金額改定通知書、雇用保険受給資格者証、離職票、事業収入関係書類など)
※所得減少の判断が困難な場合は、令和8年分の確定申告時期まで審査を保留する場合があります。
拘禁等されたものに対する保険料の減免
被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合は、保険料が減免される制度があります。
【手続きに必要なもの】
在所証明書
旧被扶養者への保険料の減免
旧被扶養者とは、社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度に移行したとき扶養されていた人も社会保険等の資格を失いますが、その結果、国民健康保険へ加入した65歳以上の人のことです。
【手続きに必要なもの】
- 貝塚市民の人 健康保険資格喪失証明書
- 市外から転入した人 旧被扶養者異動連絡票
減免申請についての申請期限とその他の注意事項
減免申請の期限は「納期限当日まで」です。納期限経過後の保険料については、原則として減免の対象になりません。
また、納期限当日までの申請であっても国民健康保険への加入届が遅れたこと、あるいは確定申告等が遅れたことに伴って加算された保険料についても、原則として減免の対象になりません。
既に納付済みの保険料については減免の適用は受けられませんのでご注意ください。
減免を申請していただいても、要件に該当しない場合は減免できません。
減免後の保険料は、申請日の翌月の更正通知にてお知らせします。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 保険年金課 計算担当
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更新日:2026年03月16日