保険料の減免

更新日:2023年07月13日

災害、所得の減少、拘禁、市民税非課税・均等割のみ課税、に係る減免について

    収入のあるかたが災害や失業などによって保険料の支払いが困難になり下記要件に該当した場合、減免の申請をすることで国民健康保険料の減免が受けられることがあります。

災害に対する保険料の減免

要件

    災害により、居住している住宅について著しい被害を受けた場合は、保険料が減免される制度があります。

減免申請書に添付する書類

・り災証明書

所得の減少に対する保険料の減免

要件

    事業または業務の不振、休廃止、失業等により、所得が大幅に減少した場合は、所得割額が減免される制度があります。

減免申請書に添付する書類

・加入者全員の減少後の所得が確認できる書類

・令和5年1月以降の収入額のわかるもの(給与、年金、雇用保険受給資格者証、事業収入関係書類など)

所得減少の判断が困難な場合は、令和5年分の確定申告時期まで審査を保留する場合があります。

拘禁等されたものに対する保険料の減免

要件

    被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合は、保険料が減免される制度があります。

減免申請書に添付する書類

・在所証明書

市民税非課税・均等割のみ課税の世帯に対する保険料の減免

要件

    世帯主およびその世帯に属する国保加入者全員の、市民税が非課税の世帯、または市民税が均等割のみ課税の世帯の場合は、所得割額が減免される制度があります。

減免申請書に添付する書類

なし

注意事項

    市民税非課税・均等割のみ課税の世帯に対する保険料の減免については、貝塚市独自の減免制度でしたが、令和6年度から保険料や減免制度等を大阪府下の全市町村で統一するため令和5年度にて終了します。

申請期限、その他の注意事項、申請書類

    減免申請の期限は「納期限当日まで」です。納期限経過後の保険料については、原則として減免の対象になりません。

    また、納期限当日までの申請であっても国民健康保険への加入届が遅れたこと、あるいは確定申告等が遅れたことに伴って加算された保険料についても、原則として減免の対象になりません。

    既に納付済みの保険料については減免の適用は受けられませんのでご注意ください。

    減免を申請していただいても、要件に該当しない場合は減免できません。

    減免後の保険料は、申請日の翌月の更正通知にてお知らせします。

※減免を郵送にて申請される方は下記のPDFから印刷してください。

減免申請書【記入用】(PDFファイル:90.3KB)

減免申請書【記入例】(PDFファイル:94.3KB)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 計算担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7271
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
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