出産育児一時金の支給
制度の概要
国民健康保険に加入している被保険者が出産したときに、世帯主に対して支給されます。
金額は下記のとおり。
出産育児一時金の金額
産科医療補償制度対象の出産 | 50万円 |
産科医療補償制度対象外の出産 | 48万8千円 |
産科医療補償制度対象の出産 | 42万円 |
産科医療補償制度対象外の出産 | 40万8千円 |
産科医療補償制度対象の出産 | 42万円 |
産科医療補償制度対象外の出産 | 40万4千円 |
- 妊娠85日以上であれば、流産・死産の場合でも支給されますが、その場合は医師の証明が必要です。
- 社会保険など、他の健康保険から出産育児一時金に相当する給付を受けられる場合は国民健康保険からは支給されません。
- 出産日の翌日から2年以内に申請してください。
支給方法
出産育児一時金は原則として、国民健康保険から出産した医療機関等に直接支払われます(出産育児一時金直接支払制度)。
〇出産にかかる費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、出産育児一時金が医療機関等に支払われ、なお残る差額を被保険者が医療機関等に支払います。
<例1>出産費用が53万円かかったとき
53万円(出産費用)-50万円(出産育児一時金)=3万円(差額)は被保険者が医療機関等へ支払います。
〇出産にかかる費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、費用の分だけが医療機関等に支払われ、残る差額は世帯主が受け取ることができます。
<例2>出産費用が45万円かかったとき
45万円(出産費用)-50万円(出産育児一時金)=5万円(差額)は申請により、世帯主が受け取ることができます。
出産育児一時金直接支払制度を利用しないで、出産育児一時金を世帯主が全額受けとることも可能です。
申請手続き
出産育児一時金直接支払制度を利用する場合、市役所への申請手続きは不要です。
出産する医療機関等で、直接支払制度を利用する旨を記載した「直接支払制度合意文書」に署名してください。
世帯主への支給
次の場合には、申請により世帯主が出産育児一時金を受け取ることができます。
1.直接支払制度を利用し、出産にかかった費用が出産育児一時金支給額未満だった場合
…出産育児一時金支給額と出産にかかった費用との差額が世帯主に支給されます。
2.直接支払制度を利用しない場合
…医療機関等の窓口において、出産にかかった費用全額をお支払いいただき、出産育児一時金を受け取ることができます。
<申請に必要なもの>
・国民健康保険被保険者証
・世帯主名義の振込先口座のわかるもの
・医療機関等が発行する出産費用の領収・明細書(原本)
・医療機関等が発行する直接支払制度を利用する旨を記載した同意書
3.海外での出産の場合
<申請に必要なもの>
・国民健康保険被保険者証
・世帯主名義の振込先口座のわかるもの
・渡航歴がわかるもの(パスポート等)
・調査に関わる同意書
・出産の公的証明
(現地の公的機関が発行する戸籍、住民票や現地の出産した医療機関が発行する出産証明書、領収書(原本)等)
・妊娠届・母子手帳等
※出産の公的証明と妊娠届・母子手帳等が外国語の場合は、日本語の翻訳文が必要です。
出産育児一時金支給申請書 (PDFファイル: 64.1KB)
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健康福祉部 保険年金課 給付担当
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更新日:2023年04月01日