給付が受けられない場合・制限される場合
1 病気やケガと認められないもの
- 正常な妊娠・出産
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯列矯正
- 美容整形
- 健康診断・集団検診・予防接種
- 日常生活に支障のないわきが、しみなどの治療
2 他の医療保険や法律による給付を受けることができるとき
- 仕事上のケガ(労災保険により給付を受けることができます)
- 以前勤めていた職場の健康保険などが使えるとき
3 その他
- けんかや泥酔などによる病気やけが
- 犯罪を犯したときや故意による病気やけが
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 保険年金課 給付担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2009年03月18日