柔道整復、はり、きゅう、あんま・マッサージの正しいかかり方
整骨院や接骨院で柔道整復師による施術を受ける場合や、はり、きゅう、あんま・マッサージを受ける場合、健康保険を適用できる施術は限られています。
ルールを理解し、適切な施術を受けていただくようお願いします。
整骨院・接骨院で柔道整復師の施術を受けるとき
健康保険が使える場合
骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷(肉離れなど)
※骨折、脱臼は、応急手当を除き、あらかじめ医師の同意を得る必要があります。
注意
単なる肩こり、筋肉疲労、慢性的な腰痛などに対する施術は、健康保険の対象外となり全額自己負担となります。
医師が必要と認めた、はり・きゅう・あんま・マッサージなどを受けるとき
健康保険が使える場合
はり・きゅう
神経痛・リウマチ・頸腕症候群・五十肩・腰痛症・頸椎捻挫後遺症・その他慢性的な疼痛を主症とする疾患
あんま・マッサージ
筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサージを必要とする症例
注意
健康保険の適用には、あらかじめ医師の発行した同意書または診断書が必要です。
単に疲労回復や慰安を目的としたものや、疾病予防のためのマッサージなどは、健康保険の対象外となり全額自己負担となります。
医療機関で同じ疾患の治療を受けている間は、はり、きゅう施術をうけても健康保険の対象にはなりません。
その他の注意
施術を受けたときは、「療養費支給申請書」の内容(傷病名・日数・金額など)を確認のうえ、原則、自筆で署名してください。
領収書は必ず受け取って保管してください。
医療費の適正化にご協力ください
貝塚市国民健康保険に提出される診療報酬などの請求は、各医療機関や柔道整復師、はり・きゅう・あんま・マッサージ師から提出されています。
ほとんどは正しい請求となっていますが、健康保険の対象とならないものなどの誤った請求が含まれている場合もあります。
一人ひとりが正しい知識を持ち、ルールを守って利用することが、医療費の適正化につながります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 保険年金課 給付担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
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更新日:2026年09月03日