高額医療・高額介護合算制度
国民健康保険・介護保険の受給者が同じ世帯にいる場合、国民健康保険と介護保険のそれぞれの自己負担限度額を適用した後、両方の年間(毎年8月1日から翌年7月31日)自己負担額を合算したものが限度額を超えると、申請によりその超えた分が支給されます。対象となるかたには、毎年3月頃に保険年金課より申請書を送付させていただきます。
合算した場合の限度額(年額 で8月診療から翌年7月診療)
70歳未満のかた
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
ア(所得901円超) | 212万円 |
イ(所得600円超901万円以下) | 141万円 |
ウ(所得210万円超600万円以下) | 67万円 |
エ(所得210万円以下) | 60万円 |
オ(住民税非課税世帯) | 34万円 |
70歳以上のかた
所得区分 | 自己負担限度額 |
---|---|
現役並み所得者【3】 | 212万円 |
現役並み所得者【2】 | 141万円 |
現役並み所得者【1】 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得者【2】 | 31万円 |
低所得者【1】 | 19万円 |
【注意事項】
国民健康保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯を対象とし、世帯ごとに合算します。食費や住居費、差額ベッド代などは合算の対象になりません。
同じ世帯内に国民健康保険の被保険者と社会保険等の健康保険の被保険者がいる場合は、医療保険ごとにひとつの世帯とみなしますので合算できません。
自己負担額の合算額から自己負担限度額を差し引いた分が500円を超えた場合に限り支給されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
健康福祉部 保険年金課 給付担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
メールフォームによるお問い合わせ
更新日:2025年03月28日