交通事故に遭われたら
交通事故など第三者から傷害をうけて病院に行った場合でも、国民健康保険を使って治療を受けることができます。ただし、その医療費は本来、加害者が負担すべきものですので、国民健康保険が一時的にその立て替えをし、あとで加害者にその立て替え分を請求することになります。
必ず届出を
国民健康保険を使って治療を受けるときは、「第三者行為による傷病届」をご提出ください。
ひとり親家庭の医療費・乳幼児(子ども)の医療費・障害者の医療費の助成に関する医療証をお持ちのかたは「委任状兼同意書」も併せてご提出ください。
<必要なもの>
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印鑑(署名の場合は不要)
- 交通事故証明書
【注意】
加害者から既に治療費を受け取っていれば、国民健康保険は利用できません。
第三者行為による傷病届 (PDFファイル: 368.2KB)
第三者行為による傷病届 【記入例】 (PDFファイル: 564.8KB)
委任状兼同意書 【記入例】 (PDFファイル: 111.0KB)
示談は慎重に
加害者と被害者の話し合いがついて、示談を結んでしまうと、その示談の取り決めの内容が優先することがあり、示談の成立以後は、加害者に対して請求できなくなる場合があります。また後遺症などの治療も示談の範囲に含まれますので、示談を結ぶときは注意してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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健康福祉部 保険年金課 給付担当
〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
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更新日:2025年03月13日