新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給について

更新日:2023年04月01日

  貝塚市国民健康保険の被保険者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たしている場合に限る)において傷病手当金を支給します。

支給対象者

  1. 貝塚市国民健康保険に加入していること。
  2. 給与等の支払いを受けていること。
  3. 新型コロナウイルス感染症に感染した、又は発熱等の症状があり感染が疑われ、労務に服することができなかったこと。
  4. 労務に服することができなくなった日の給与等の支払いを受けられない。または一部減額されて支払いを受けたこと。

【注意】
事業主や無症状の濃厚接触者は対象外です。

支給期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができない期間のうち就労を予定していた日数

支給額

(直近の継続した3か月間の給与収入の合計 ÷ 就労日数) × 3分の2 × 支給対象日数

【注意】

  • 1日当たりの支給額には上限があります。
  • 給与が一部減額されて支払われている場合や、補償等を受けることができる場合は、支給が減額されることや支給されないことがあります。

対象期間

令和3年4月1日から令和5年5月7日の間で、仕事に行くことができない期間

(ただし、入院が続く場合等は最長1年6か月まで)

申請について

申請に必要なもの

  • 国民健康保険傷病手当金支給申請書(以下4種類)
  • 振込口座のわかるもの
  • 印かん(朱肉使用するもの)
  • 保健所の発行する療養証明書(医療機関記入用申請書で代用可能)

注:傷病手当金の支給申請は、労務に服することができなくなった日の翌日から2年を過ぎると申請できなくなりますので、ご注意ください。

注:新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵便での申請を推奨します。

下記の4種類の申請書を記入し、送付してください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 給付担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
受付時間:午前8時45分~午後5時15分
休日:土曜日、日曜日、祝日、年末年始
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