一部負担金の減免及び徴収猶予について

更新日:2022年06月01日

一部負担金の減免及び徴収猶予

貝塚市では下記の基準に基づき一部負担金の減免を行っています。

 

(1)減免

  次のいずれかに該当する世帯であって、必要があると認めるときは、その申請により、一部負担金の支払若しくは納付を免除することができる。一部負担金の減免の期間は、療養に要する期間を考慮し、1か月単位の更新制で3か月までを標準とする。ただし、必要に応じ、6か月まで延期することができる。


一 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、世帯主(主たる生計維持者を含む)が死亡し、障がい者となり、又は居住する住宅について著しい損害(1.全壊、全焼、大規模半壊、2.半壊、半焼、3.火災による水損又は床上浸水)を受けたとき。

二 次に掲げる事由等により、世帯収入が著しく減少したとき(下表左欄のそれぞれの対象期間における世帯収入見込みが生活保護基準に下表右欄の値を乗じた額以下であり、かつ、申請時点での預貯金の額が生活保護基準に下表右欄の値を乗じた額の3か月分以下であること。)

 

1. 事業又は業務の休廃止、失業

2. 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁

3. 世帯主(主たる生計維持者を含む)の死亡、入院、傷病

 

減免基準
対象期間 減免基準
令和2年10月1日以降

1,155/1,000

 

(2)徴収猶予

  前記(1)の各号のいずれかに該当する世帯であって、必要があると認めるときは、その申請により、6か月以内の期間を限って一部負担金の徴収を猶予するものとする。この場合において当該世帯の世帯主が保険医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関等に対する支払に対する支払に代えて当該一部負担金を支払うべきものであるときは、当該保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができる。

 

(3)減免又は徴収猶予の対象となる診療

  入院及び外来

 

(4)減免又は徴収猶予の割合

  10割

 

(5)申請日において保険料を完納している世帯

 

申請の理由により必要書類が異なります。詳しくはお問い合わせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 給付担当

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大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
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ファックス:072-433-7276
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