窓口負担割合について

更新日:2024年04月01日

医療機関にかかるとき、後期高齢者医療被保険者証を提示して、医療費の1割、2割または3割(現役並み所得者の場合 注1)を支払います。

 

注1:現役並み所得者=次のいずれかに該当するかた

1.市民税の課税所得が145万円以上のかた

2.市民税の課税所得が145万円以上の後期高齢者医療被保険者と、同じ世帯のかた

 

3割負担のかたで、次の条件に該当する場合、申請された月の翌月から自己負担割合が1割または2割に変更となります。収入額のわかるものをそえて申請してください。

1.同世帯に後期高齢者医療被保険者 が複数いる場合で、収入合計が520万円未満

2.同世帯に後期高齢者医療被保険者 がお一人のみの場合で、本人収入が383万円未満

3.同世帯に後期高齢者医療被保険者がお一人のみで、当該世帯に70歳以上75歳未満のかたがいる場合、同世帯の70歳以上75歳未満のかたも含めた収入合計が520万円未満

 

令和4年10月1日から一定以上の所得がある方の窓口の負担割合が変わりました。

 

75歳以上の人口増加に伴い医療費の増加が見込まれます。後期高齢者の医療費のうち窓口負担分を除いた約4割を負担されている現役世代の負担の上昇を抑え、国民皆保険を未来につないでいくため「高齢者の医療の確保に関する法律」が改正され窓口負担割合が見直されました。

令和4年10月1日から一定以上の所得のあるかたは現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、医療費の窓口負担割合が2割になります。

一定以上の所得のあるかたとは、世帯内の被保険者のうち住民税課税所得(前年の収入から、給与所得控除や公的年金等控除等、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)等を差し引いた後の金額)が28万円以上のかたがおられる場合で、かつ、世帯に被保険者が1人の場合は年金収入とその他の合計所得額が200万円以上のかたです。世帯に被保険者が2人以上おられる場合は同合計が320万円以上のかたです(世帯全員が2割となります)。

2割となるかたについて施行後3年間(令和7年9月30日まで)は、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加が3,000円までとなる配慮措置が高額療養費の一部として実施されます(入院の医療費は対象外です)。

詳しくは大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。

 

大阪府後期高齢者医療広域連合ホームページ(外部リンク)

 

窓口負担割合見直しに関するお問い合わせ

大阪府後期高齢者医療広域連合資格管理課 06-4790-2028(令和4年4月1日から)

この記事に関するお問い合わせ先

健康福祉部 保険年金課 給付担当

〒597-8585
大阪府貝塚市畠中1丁目17番1号 本館1階
電話:072-433-7273
ファックス:072-433-7276
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